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更新日: 2023年10月18日

ひとり親家庭自立支援給付金事業

手続きの流れ

  • 1.事前相談
  • 2.受講前の講座指定(※教育訓練給付金)
     ※受講開始後の指定はできませんので、ご注意ください。受講前の講座指定の詳細はこちら
  • 3.申請書類の提出(郵送可
  • 4.給付金請求書の提出(郵送可
     各種給付金を利用する際は、1.事前相談が必要となります。事前相談については、原則ご本人との対面により実施しております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種申請書類の提出については、郵送も可能としております。手続きの詳細は各区子育て支援課「家庭児童相談室」までお問い合わせください。


高等職業訓練促進給付金等事業

20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合に、その修業期間中(上限4年)経済的な支援を行います。また、養成機関修了後に、修了支援給付金を支給します。


対象者

  1. 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  4. 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること。
  5. 過去に促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
  6. 修了支援給付金については、修業を開始した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり、かつ上記2・4の要件を備えていることが必要です。

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金事業の対象となりません。


対象資格

(准)看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師  栄養士 理容師 きゅう師 はり師 柔道整復師 歯科技工士 助産師 言語聴覚士 臨床工学技士 精神保健福祉士 2級自動車整備師

※原則、通学制ですが令和2年4月からは働きながら資格取得を目指す場合等には通信制も対象になりました。


支給期間 修業の期間(上限4年)

※4年の支給には条件があります。
※申請のあった月の分からの支給となります。

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯
月額 10万円(修学最終年 14万円)
市民税課税世帯
月額 70,500円(修学最終年 11万500円)

非課税世帯でかつ20歳未満の子を3人以上養育する場合は、上記金額に以下の額が加算されます。
3人目以降の子どもの人数×10,000円/月(申請不要)
支給期間中に養育する子の人数や世帯構成に変更があった場合は、必ず届出を行ってください。

修了支援給付金

下記の金額を修了後に支給
市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円

支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。

時限付きの特例措置について

 通常は1年以上の修業が必要ですが、令和3年度から令和5年度に限り、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合で、6か月以上の修業が見込まれる方も支給の対象となる場合があります。詳しくは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までお問い合わせください。


<特例対象となる資格>
・専門実践教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6月以上の資格
・特定一般教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6月以上の資格
・一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格に限る


自立支援教育訓練給付金事業

20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、講座の受講に要した費用の一部を教育訓練修了後、助成します。雇用保険法の「教育訓練給付金」と併給できます。


対象者

 
  1. 20歳未満の児童(修了後の支給申請時点)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
  3. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

対象講座・・・雇用保険法の教育訓練給付金制度の指定講座

※令和元年度より雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の各指定講座も対象となりました。

受講前の講座指定(※教育訓練給付金のみ)


自立支援教育訓練給付金を受給するには、受講開始前の事前申請が必要です。
教育訓練開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。
給付金を受けようとする方は、あらかじめ下記のお問い合わせ先の各区「家庭児童相談室」窓口で相談の上、「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を提出し、受講をしようとする講座について指定を受けなければなりません。
手続きには時間を要する場合もあるため、日程に余裕を持った(受講開始2週間前まで)事前申請をお願いします。


支給額

   
  1. 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
    受講費用の60%(上限20万円)
  2. 雇用保険法の「専門実践教育  訓練給付金」の支給を受けることができない方
    受講費用の60%(年間上限40万円×最大4年)
  3. 雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
    1.2から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額

ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1.2の上限額を上回る場合は支給されません。


1.2.3ともその額が12,000円を超えない場合は支給はありません。 
支給は、受講修了後の後払いとなります。
支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。

お問い合わせ(各区保健福祉センター 子育て支援課「家庭児童相談室」)

  • 東区 :住所 東区箱崎2-54-1
    電話番号 092-645-1072 FAX番号 092-631-1511
  • 博多区:住所 博多区博多駅前2-8-1 
    電話番号 092-419-1084 FAX番号 092-402-2703
  • 中央区:住所 中央区大名2-5-31
    電話番号 092-718-1104 FAX番号 092-771-4955
  • 南区 :住所 南区塩原3-25-1
    電話番号 092-559-5124 FAX番号 092-559-5149
  • 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
    電話番号 092-833-4104 FAX番号 092-822-2133
  • 早良区:住所 早良区百道2-1-1
    電話番号 092-833-4357 FAX番号 092-831-5723
  • 西区 :住所 西区内浜1-4-1
    電話番号 092-895-7069 FAX番号 092-881-5874
  • 福岡市役所 こども健やか部 こども家庭課 住所 :中央区天神1-8-1
    電話番号 092-711-4238 FAX番号 092-733-5534