20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合に、その修業期間中(上限4年)経済的な支援を行います。また、養成機関修了後に、修了支援給付金を支給します。
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金事業の対象となりません。
(准)看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 栄養士 理容師 きゅう師 はり師 柔道整復師 歯科技工士 助産師 言語聴覚士 臨床工学技士 精神保健福祉士 2級自動車整備師
※原則、通学制ですが令和2年4月からは働きながら資格取得を目指す場合等には通信制も対象になりました。
※4年の支給には条件があります。
※申請のあった月の分からの支給となります。
市民税非課税世帯
月額 10万円(修学最終年 14万円)
市民税課税世帯
月額 70,500円(修学最終年 11万500円)
非課税世帯でかつ20歳未満の子を3人以上養育する場合は、上記金額に以下の額が加算されます。
3人目以降の子どもの人数×10,000円/月(申請不要)
支給期間中に養育する子の人数や世帯構成に変更があった場合は、必ず届出を行ってください。
下記の金額を修了後に支給
市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円
支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。
通常は1年以上の修業が必要ですが、令和3年度から令和5年度に限り、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合で、6か月以上の修業が見込まれる方も支給の対象となる場合があります。詳しくは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までお問い合わせください。
<特例対象となる資格>
・専門実践教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6月以上の資格
・特定一般教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6月以上の資格
・一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
※教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格に限る
20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、講座の受講に要した費用の一部を教育訓練修了後、助成します。雇用保険法の「教育訓練給付金」と併給できます。
※令和元年度より雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の各指定講座も対象となりました。
自立支援教育訓練給付金を受給するには、受講開始前の事前申請が必要です。
教育訓練開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。
給付金を受けようとする方は、あらかじめ下記のお問い合わせ先の各区「家庭児童相談室」窓口で相談の上、「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を提出し、受講をしようとする講座について指定を受けなければなりません。
手続きには時間を要する場合もあるため、日程に余裕を持った(受講開始2週間前まで)事前申請をお願いします。
ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1.2の上限額を上回る場合は支給されません。
1.2.3ともその額が12,000円を超えない場合は支給はありません。
支給は、受講修了後の後払いとなります。
支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。