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更新日:2025年3月14日

大規模小売店舗立地法による届出と縦覧
(「BRANCH福岡下原」の小売業を行う者の変更 )

次のとおり届出がありました。
届出に関し、周辺の生活環境保持の観点から意見を有する方は、縦覧期間中に市に意見書を提出することができます。

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

 BRANCH福岡下原 福岡市東区下原4丁目1000番4

2.届出日

 令和7年3月11日

3.届出内容

  • 小売業を行う者

【縦覧期間】

令和7年3月14日から令和7年7月14日まで

【届出書の縦覧場所】

福岡市経済観光文化局政策調整課(福岡市中央区天神1丁目8番1号、福岡市役所14階)
福岡県商工部中小企業振興課(福岡市博多区東公園7-7、福岡県庁7階)

大規模小売店舗の届出事項の変更に関する公告

大規模小売店舗立地法関連ページ