現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の仕事・就職の中の労働条件,労働問題の相談窓口の中の労働に関する法律や制度から福岡県最低賃金改定のお知らせ
更新日: 2023年9月22日

福岡県最低賃金改定について

令和5年10月6日から1時間941円に改定されます。


  • 最低賃金は正社員のみでなく、 パートタイマー ・ アルバイト ・ 派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額941円未満の場合は引上げる必要があります。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
  • 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話: 092-411-4578 )にお尋ねください。


福岡県の最低賃金(福岡労働局)

      

「業務改善助成金」のご案内(厚生労働省)
※「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する国の助成金です。