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更新日: 2013年8月28日

福岡市屋台基本条例について

市は,屋台が市民や地域,観光客に親しまれ,福岡のまちと共生する存在となるために制定した「福岡市屋台基本条例」を平成25年9月1日(日曜日)から施行しました。
条例では「市の責務」「屋台営業者等の責務」と共に「利用者の責務」を定め,屋台利用者の皆さんにもルールを守る協力を求めています。
詳しくは福岡市屋台基本条例 (162kbyte)pdfチラシ (1,303kbyte)pdf市政だより(平成25年8月15日号) (461kbyte)pdfをご覧ください。

問い合わせ先

道路上の屋台について・・・道路下水道局管理部路政課 092-711-4458
公園内の屋台について・・・住宅都市局みどりのまち推進部みどり運営課 092-711-4407
食品衛生について・・・保健福祉局生活衛生部食品安全推進課 092-711-4277
条例・公募について・・・経済観光文化局国際経済・コンテンツ部まつり振興課 092-733-5933