福岡市 ホームページ
現在位置: 福岡市ホーム の中の創業・産業・ビジネス の中の企業立地 の中の地方拠点強化税制
更新日:2026年4月1日

地方拠点強化税制のご案内

 福岡市に本社機能を移転・拡充した場合に様々な優遇制度を利用することができます!

 

 「地方創生」の一環として、福岡市に本社機能を移転または福岡市内の本社機能を拡充する場合に、国税(法人税)、県税(事業税、不動産取得税)及び市税(固定資産税)の優遇措置を受けられます!この機会に、ぜひ制度をご活用ください!

 

※整備計画の着手前に福岡県知事の認定を受ける必要があります。お早めにご相談ください。

 

1 市税の優遇内容

対象資産にかかる固定資産税の税率(通常1.4%)を3年間優遇します。

 
 
  1年目 2年目 3年目
優遇後の税率
(優遇内容)

課税免除
0.35%
(通常の4分の1
0.7%
(通常の2分の1

※対象資産:本社機能の用に供される家屋等及び機械装置、及びその敷地である土地

2 主な要件

  1. 福岡県知事から、令和10年3月31日までに、本社機能の整備計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画)の認定を受けていること
     <主な認定要件>
    • 移転・拡充(新・増設)のための整備が行われていること
    • 整備期間中に、本社機能の従業員が5人(中小企業の場合は1人)以上増加すること
  2. 新・増設する本社機能の用に供する家屋等(建物、建物附属設備、構築物)、機械及び装置、器具備品等の取得価額合計が、3,800万円(中小企業の場合は1,900万円)以上であること
 

本社機能とは

以下の機能に該当し、複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行うものをいいます。

  • 調査・企画部門
  • 情報処理部門
  • 研究開発部門
  • 国際事業部門
  • 情報サービス事業部門
  • 管理部門(総務、経理、人事等)
  • 研究所
  • 研修所
 

対象になる本社機能の移転・拡充

拡充型・移転型のイメージ

3 その他

この他にも、国税(法人税)、県税(事業税、不動産取得税)の優遇や、福岡県の交付金、福岡市の立地交付金を活用できる場合もございます。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

4 ダウンロード

案内パンフレット

条例・規則

5 関連リンク