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更新日: 2021年11月17日

国内初!最長1年の在留期間が認められるスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)




 「スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)」は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から計画認定を受けた自治体において活用できる制度です。

外国人起業家が、国内で事業の経営を行ったり管理に従事する活動を行うためには、出入国在留管理局から在留資格「経営・管理」(以下、「経営・管理」ビザという)の認定を受ける必要がありますが、その申請時においては、事務所の開設に加え、常勤の職員を二人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっていること等の要件を満たしている必要があります。

「スタートアップビザ」では、外国人起業家が起業準備活動計画書等を福岡市(以下「市」という)に提出し、市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みを判断し、確認証明書を交付いたします。外国人起業家は出入国在留管理局にその確認証明書を添えて、必要書類を提出し、審査を受けることで最長1年間(6月後に要更新)の在留資格「特定活動」(以下、「特定活動」ビザ)が認められます。外国人起業家は、その在留期間中に「経営・管理」ビザの申請に必要な要件を満たせば良く、上陸又は在留資格の変更後、すみやかに市内で事業を進めることができます。

市は、外国人起業家が1年以内に「経営・管理」ビザに係る要件を満たし、スムーズに「特定活動」ビザから変更できるよう、スタートアップカフェ等を中心に独自の支援を行っています。



  福岡市で創業する外国人に向けた補助金プログラム
  
 スタートアップ賃料補助(2020年度)(外国人創業環境形成事業補助金)


「スタートアップビザ」の新規申請について

この制度を活用して、「特定活動」ビザの認定を受けるためには、市内で行おうとしている事業の起業準備活動計画書等を作成・提出(新規申請)して、起業準備活動確認を受ける必要があります。
 
起業準備活動計画確認とは、新規申請があった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に「経営・管理」ビザに係る要件を満たす見込みがあるか市が判断するものです。
 
起業準備活動確認を受けた外国人起業家には、「起業準備活動確認証明書」を交付します。証明書の交付を受けた後、福岡出入国在留管理局に「特定活動」ビザの認定申請を行う必要があります。


「スタートアップビザ」の更新申請について

この制度を活用して、「特定活動」ビザの認定を受けた外国人起業家は、6月間の在留期間の満了前に、市に起業準備活動計画書(更新用)等を作成・提出(更新申請)して、起業準備活動更新確認を受ける必要があります。
 
起業準備活動計画更新確認とは、更新申請があった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留期間の更新後6月以内に「経営・管理」ビザに係る要件を満たす見込みがあるか福岡市が判断するものです。
 
起業準備活動更新確認を受けた外国人起業家には、「起業準備活動確認証明書(更新用)」を交付します。証明書の交付を受けた後、福岡出入国在留管理局に「特定活動」ビザの更新申請を行う必要があります。



対象者

福岡市内で起業を志す外国人


対象事業

福岡市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業にあてはまる事業とします。

  • 知識創造型産業(フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)
  • 健康・医療・福祉関連産業(創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等)
  • 環境・エネルギー関連産業(グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等)
  • 物流関連業(グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等)
  • 貿易関連業(市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等)

※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。


提出書類(新規申請時)

起業準備活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、Q&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。


提出書類(更新申請時)

起業準備活動更新確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、Q&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。


申請受付

  場所:グローバルスタートアップセンター(福岡市スタートアップカフェ内)
  住所:福岡市中央区大名2丁目6番11号 Fukuoka Growth Next 1階
 メールアドレス:global@startupcafe.jp

申請手続き詳細については、メールにてお問い合わせください。
 
※申請は、本人のみに限ります。


起業準備活動確認証明書の交付

起業準備活動確認又は起業準備活動更新確認を受けた外国人起業家に対しては、市から確認証明書を交付します。確認を行い次第、申請書に記載された連絡先に担当者からご連絡しますので、福岡市役所(14階経済観光文化局創業支援課)に受け取りに来てください。
なお、交付の際に証明書発行手数料として300円を福岡市収入証紙で納付していただきます。


福岡出入国在留管理局への「特定活動」ビザの認定申請について

起業準備活動確認証明書又は起業準備活動確認証明書(更新用)の交付を受けた外国人起業家は、福岡出入国在留管理局に「特定活動」ビザの認定申請を行ってください。
手続きの詳細については、福岡出入国在留管理局に直接お問い合わせください。

福岡出入国在留管理局就労・永住審査部門
電話:092-717-7596

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「特定活動」ビザの認定後

《進捗状況確認》
本制度を活用して、「特定活動」ビザを認定された外国人起業家は、起業準備活動を行う期間中において、福岡市又は福岡市から委託を受けた者(以下「市職員等」という)が、月1回以上の面接(進捗状況の確認)を行いますので必ず受けていただきますようお願いします。また、その際に必要な資料等(事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、登記事項全部証明書、定款など)の提出を求めることがありますのでご協力お願いします。
《経営診断》
「特定活動」ビザの更新申請後、在留期間が6月間更新された外国人起業家については、事業の起業及び経営に関し識見を有する者(中小企業診断士)が2月に一回程度事業の経営診断を行いますので事業の進捗管理に活用してください。


起業準備活動確認の取消し

虚偽の申請その他不正の行為等により当該確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認を取消します。その際は、市職員等が帰国指導を行いますので、従っていただく必要があります。


起業準備活動を行うための支援

外国人起業家の皆様が、市内でスムーズに起業準備活動が行えるよう、「特定活動」ビザの新規申請前の事前相談や、在留期間の満了前に行う更新申請、入国管理局に対して行う「経営・管理」ビザへの変更申請などの支援、そして生活についての相談など、福岡市ではグローバルスタートアップセンター(スタートアップカフェ)を中心に総合的に行います。
具体的には、ビジネスプランなどに関する情報提供や相談対応、外国人起業家向けイベント等の実施、そして毎週木曜日には、弁護士や税理士等が、起業手続き等に関する相談を一体的に行っています。
さらに、ビジネスマッチング、人材交流のイベントなども開催しており、どなたでも無料で参加できます。


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