音楽、演劇、美術等の発表会など文化振興に関する事業に対して、福岡市の後援名義の使用を希望される場合は、以下の事項を確認の上、申請してください。ただし、特定の政党・宗教等の利害に関するもの、営利を目的とするものは除きます。
●後援の対象となるもの
広く一般市民を対象を対象としたもので、以下に該当する事業
●対象とならないもの※文化振興以外
※文化振興以外(例えば、スポーツ・レクリエーション、子ども施策、保健福祉、観光、映像等コンテンツ産業など)の振興を主な目的とした事業につきましては、文化振興課で取り扱う「文化振興事業に関する後援名義」の対象とはなりません。それぞれの事業の目的・内容に最も関係の深い各部署へ直接お問い合わせください。(各部署の業務内容、連絡先は組織一覧をご参照ください。)
窓口、郵送受付
※ 過去2年以内に文化振興課の後援名義使用承諾を受けている場合で、内容の変更がない場合は、【2】【3】は提出不要です。
※ 【1】以外の様式は自由です。
福岡市経済観光文化局文化・アート振興部文化振興課
ひな形に記載されている宛先のうち、配布対象外の宛先については削除のうえご利用ください。
学校宛依頼文は、作成されましたら一度文化振興課へ提出してください。確認後、周知依頼スタンプを押下して返却しますので、それを原本として必要枚数分コピーしてご利用ください。