住民監査請求は、福岡市の住民であれば一人でも行えますが、地方自治法第242条 (144kbyte)などで定められた、次の要件を満たしている必要があります。
住民監査請求は「福岡市職員措置請求書」と題した書面(以下「請求書」といいます)で行うこととされています。
請求書の様式は、法令 (181kbyte)により定められています。
(→「請求書の様式及び記載例」を参照) (122kbyte)
請求書には、請求される方の住所の記載及び署名(請求される本人が書くこと)が必要です。
なお、法人が請求する場合は、その代表者の署名が必要です。
請求書には「情報公開請求により入手した資料」や「新聞記事の写し」など、違法又は不当な財務会計上の行為などの「事実を証する書面」の添付が必要となります。
監査委員は、提出された「請求書」と「事実を証する書面」のみで、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。
請求される方は、福岡市の住民であることが必要です。
福岡市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できます。
※いわゆる「法人格なき社団」も、その代表者による請求ができますが、法人格なき社団としての実態を備えていること(事務局、会計などを定める会則を整備しているなど)や活動実績があることなどの証拠となる書類を提出してください。
※未成年者等については、行為能力の点から法定代理人の同意等が必要となる場合があります。
請求される方は、住民監査請求の対象となる下記6に記載している対象事項について、その行為を行った(又は行おうとしている)者、責任のある者が次の誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。
※ 市議会や議員は対象となりません。
対象となる事項は、次の違法又は不当な福岡市の「財務会計上の行為又は怠る事実」です。
[以上が「当該行為」といわれます。]
※ 当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
[以上が「怠る事実」といわれます。]
なお,請求される方は、「請求書」及び「事実を証する書面」において、監査委員が特定して認識できる程度に、この対象となる事項(いつ、どのように行われ、又は行われようとしているのか)を示していただく必要があります。
住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為などがあっても、福岡市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。
請求される方は、上記6に記載している対象事項のうちから指摘した事項により、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのか、請求書において示していただく必要があります。
住民監査請求において、どのような措置を求められているかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分となります。
請求される方は、上記6に記載している対象事項のうちから指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、その具体的な内容を請求書において示していただく必要があります。
財務会計上の行為(上記6の1.から4.まで)を監査請求の対象とされる場合は、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。
ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができますので、請求書において、正当な理由を示していただく必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実(上記6の5.及び6.)については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。
※ 財務会計上の怠る事実の原因が、財務会計上の行為(上記6の1.から4.まで)である場合は、その財務会計上の行為について、請求期間の制限(原則1年未満)を満たしている必要があります。