現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の選挙・監査の中の監査から市民の皆さんが請求できる監査
更新日: 2017年6月15日

市民の皆さんが請求できる監査

市民の皆さんが自ら監査委員に対して請求できる制度として,事務監査請求と住民監査請求の2つの方法があります。



事務監査請求

市の事務執行全般を対象としています。


請求には,市の選挙権を有する者の50分の1の署名が必要です。
(福岡市の場合は,およそ2万5000人です。)




住民監査請求

市のお金の使い方,契約の取り交わし,財産の管理の仕方などの財務会計上の行為又は怠る事実を対象としています。


請求は,市民の方なら一人でも行えます。


詳細は,「住民監査請求について」のページをご覧ください。