市民の皆さんからの請求による監査として、事務監査請求と住民監査請求の2つがあります。
〇住民は、監査委員に対し、市の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
〇事務監査請求をするには、有権者の50分の1以上の連名による署名が必要です。
(福岡市の場合は、およそ2万6,000人です。)
〇監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を請求することもできます。
この場合、請求される方は、監査委員による監査に代え個別外部監査人による監査を求める理由を示していただく必要があります。
〇福岡市の住民が、市長等の執行機関又は職員が行った、違法もしくは不当な財務会計上の行為等によって、市に損害が発生すると
認められるときに、その防止や是正などの必要な措置が講じられるよう監査委員に対し監査を請求する制度です。
〇監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を請求することもできます。
この場合、請求される方は、監査委員による監査に代え個別外部監査人による監査を求める理由を示していただく必要があります。
〇この制度は、市の財務の適正な運営の確保を通じて住民全体の利益を守ることを目的とするものです。個人の権利の保全や利害
の調整を図るためのものではありません。
〇監査委員は、住民監査請求があった場合、地方自治法、福岡市住民監査請求に基づく監査における監査基準及び手続等に関する
規程などに基づき、要件の審査や監査を行います。
・福岡市住民監査請求に基づく監査における監査基準及び手続等に関する規程(275KB)
※詳細はこちらをご覧ください 住民監査請求について(5,005KB)