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更新日: 2020年12月11日

監査委員が行う監査等の種類


1 監査


(1) 定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出及び契約などの「財務に関する事務の執行」や、上下水道、地下鉄等の「経営に係る事業の管理」について、次の点に着目してチェックしています。
 ・市のお金や財産が正しく、効率的に使われているか、また、管理されているか
 ・市の事業が合理的かつ効率的に行われているか
 ・市が行う道路や建物などの工事について、適正であるか、また効率的に行われているか


(2) 行政監査

特定の施策・事業(テーマ)を取り上げ、組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営など、市の事務の執行が適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうかをチェックしています。



(3) 財政援助団体監査、出資団体監査、公の施設の指定管理者監査

市の財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者を対象に、次の点に着目してチェックしています。
 ・事業が適正かつ効率的に行われているか
 ・市の指導監督が適切に行われているか




2 検査


例月出納検査

会計管理者や公営企業管理者等(水道事業管理者・交通事業管理者等)が保管する現金の出納について、現金の在り高や出納関係諸表等の計数が正しいかどうか、現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査します。


3 審査


(1) 決算審査・基金運用状況審査

市や公営企業の決算書や付属書類の計数の内容が正しいかどうか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか、基金が確実で効率的に運用されたかどうか審査します。



(2) 健全化判断比率及び公営企業ごとの資金不足比率の審査

市の健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)や公営企業の資金不足比率について、適正に算定されているかどうか審査します。



監査の対象局等及び団体等については、監査年間計画のページをご覧ください。