ごみの焼却処理の規制について知りたい。
廃棄物(ごみ)の焼却に係る規制は、次のとおりです。
(1)野外等での不法な廃棄物の焼却禁止
廃棄物の焼却基準に従わない焼却、いわゆる「野外等での不法な廃棄物の焼却」については、
公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合を除き、禁止されております。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2)
なお、野外等での不法な廃棄物の焼却を行った者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます(同法第25条第1項第15号)ので、ご注意ください。
(2)廃棄物の焼却基準
廃棄物の焼却にあたっては、全て廃棄物処理法施行令等に規定する構造基準及び環境大臣が定める焼却方法が適用されますので、この基準・方法によって行わなければなりません。
詳細については、下記担当課へお問い合わせください。