事業用建築物の廃棄物保管場所にかかる事前協議について知りたい。
延べ床面積が1000平方メートルを超える事業用建築物を建築する際は、建築確認申請等(建築確認申請等を要する増築、改築及び移転を含む。)の前に福岡市環境局へ届出が必要です(事業用途部分の床面積1000平方メートル以下は届出不要です。)。
廃棄物の保管場所は、1.事業系一般廃棄物の保管場所、2.資源物保管場所をそれぞれ設置する必要があります。
1 提出書類(1部)
(1)事業系一般廃棄物の保管場所等設置届出書(様式第1号)
(2)添付書類
*建築確認申請書の第一面から第六面の写し
*付近見取図、配置図及び保管場所設置階平面図
2 届出窓口 環境局循環型社会推進部収集管理課(福岡市役所13階)
3 受付時間 午前9時~午後5時(休日を除く)
4 休日 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
5 保管場所の設置基準等
福岡市環境局ホームページに届出書様式及び設置基準等を掲載しています。
6 合議印の押印について
提出書類とは別に、建築確認申請(正・副)に添付する保管場所設置階平面図をお持ちください。
設置基準等の要件を満たしていれば、その場で合議の受付印を押印します。