現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の交通・道路・都市整備の中の都市整備の中の都市計画・都市交通から戸建住環境形成地区(特別用途地区)について
更新日: 2019年3月27日

戸建住環境形成地区(特別用途地区)について平成24年1月5日より新ルールの適用を開始しました

本市におきましては、平成24年1月5日に、郊外の第一種低層住居専用地域(建ぺい率40%・容積率60%)において、戸建住宅などの建ぺい率および容積率を緩和する用途地域および特別用途地区の変更等を行いました。

<概要>

戸建住環境形成地区に関するリーフレット (2,762kbyte)pdf
 ※特別用途地区(戸建住環境形成地区)の指定されている地区が対象地区となります。

詳細な位置を調べる時は、福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)をご利用下さい。
 ※福岡市Webまっぷの操作方法はこちら をご確認ください。 (1,318kbyte)pdf


<都市計画決定日>

平成24年1月5日  都市計画決定告示、特別用途地区条例の施行


<条例の施行について>

福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例の施行について(建築指導課ホームページ)


<お問い合わせ先>

<戸建住環境形成地区全般に関すること>

住宅都市局 都市計画部 都市計画課(福岡市役所4階)
電話番号:092-711-4388
FAX番号:092-733-5590
E-mail:toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp


<戸建住環境形成地区の建て方のルール(条例)に関すること>

住宅都市局 建築指導部 建築指導課(福岡市役所4階)
電話番号:092-711-4575
FAX番号:092-733-5584
E-mail:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp