上記の工事に着手する前に、建築確認申請書の提出が必要です。
確認申請を要する建築物および工作物については、建築基準法第6条、第87条、第88条の規定をご参照ください。
建築確認申請については、指定確認検査機関にも申請することができます(建築基準法第6条の2)指定確認検査機関へ申請される場合は、それぞれの機関に直接お問い合わせください。
建築計画を作成したら、1.事前審査(任意)、2.建築確認を経て、建築に着工することができます。
その後、建築物によっては、3.中間検査を行います。工事完了後に、4.完了検査を行い、使用開始となります。
平成19年6月20日に施行された建築基準法第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による確認および計画の審査を円滑に施行するために実施しています。
※本制度は確認申請書の申請者の求めに応じて実施するものです。本申請のための事前相談制度とご理解ください。
建築物を建築しようとする人は、建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、建築計画が建築基準法などの基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
防火・準防火地域以外において建築物を増築・改築・移転しようとする場合、延べ床面積が10平方メートル以内のものは、確認申請の対象外となります。
確認申請の対象となる建築物に関し、新築・増築・改築・移転・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更などを行う予定の方、及び工作物を築造予定の方。
工事を着工する前
福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時15分から正午、午後1時から午後4時
申請受付できない日:土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日
風致地区
守ろう・つなごう・育てよう 福岡市の花・みどりの風致地区
住宅都市局 建築指導部 建築審査課
電話:092-711-4577
ファックス:092-733-5584
Eメール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp