現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の交通・道路・都市整備の中の都市整備から都市計画法第53条許可(都市計画道路)について
更新日: 2023年4月14日

都市計画法第53条許可(都市計画道路)について

建築確認申請を行う際には、事前に都市計画道路に関する確認及び手続きが必要になります。
 ※申請手続きは、窓口もしくは電子メールで受け付けております。



1.都市計画道路区域の確認

都市計画道路とは


 都市交通の円滑化を図るとともに、都市の骨格形成や貴重な都市空間を創出するための施設であり、都市計画法に基づき計画決定された道路です。なお、将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画道路として定められた区域内においては一定の建築制限がかかります。
 また、都市計画事業中の場合は、事業の施行の障がいとなる土地の形質の変更や建築物の建築、その他工作物の建設を行うことができません。

都市計画道路については、福岡市Webまっぷの都市計画情報をご参照ください。
なお、都市計画道路の告示番号や代表幅員等の概要については、都市計画道路一覧(概要)をご参照ください。
事業中の路線については、福岡市道路整備アクションプランをご確認ください。



2.手続きの流れ

都市計画道路に近接する場合、以下のいずれかの申請手続きが必要になります。

手続きの流れを図式化した画像

リンク


Ⅰ 窓口で申請する場合 ※電子メールでの申請はⅡへ

(1) 道路合議(建築物が都市計画道路区域に抵触しないと認められる場合)

 下記の「申請に必要な書類」を持って、窓口までお越しください。その場で審査を行い、承認通知書を交付します。

 ○承認通知書・・・建築確認申請時に、都市計画道路の確認、協議が完了していることを証明するもの


申請に必要な書類
  • 建築確認申請書の写し(1~5面)
  • 位置図
  • 配置図、平面図  ※都市計画道路線(建築限界線)、基礎、庇等を記載したもの
  • 施工中の区画整理区域内の場合、土地区画整理法第76条第1項の許可証の鑑のコピー


(2) 都市計画法第53条に関する許可申請(建築物が都市計画道路区域に抵触する場合)

 下記の「申請に必要な書類」を持って、窓口までお越しください。
 審査完了後、許可通知書を交付します。ご連絡いたしますので、交通計画課窓口まで受け取りにお越しください。
 (許可通知書の交付について、電子メールでの受け取りを希望される方は、申請時にご相談ください。)

 ※なお、審査はお申し込みから約1週間かかります。
 ※必ず申請前に協議をお願いします。
 ※都市計画道路区域内であっても、階数が3階以下まで許可される場合がありますので、申請前にご相談ください。


申請に必要な書類
  • 都市計画法第53条許可申請書 ※下記様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 建築確認申請書の写し(1~5面)
  • 位置図
  • 配置図(1/500以上) ※都市計画道路線(建築限界線)、基礎、庇等を記載したもの
  • 2面以上の断面図(1/200以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(平面図、立面図、矩計図等)


 ※代理人による申請の場合は、その代理人の氏名・連絡先が分かるようにしてください。

<都市計画法第53条許可申請書>
 Word形式 (19kbyte)doc  PDF形式 (83kbyte)pdf


許可条件(都市計画法第54条より)
  • 2階以下で地階を有しない
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
  • 容易に移転、除却できる構造・利用形態


(3) 幅員指定(建築物が都市計画道路区域に抵触する恐れがある場合)

 下記の「申請に必要な書類」を持って、窓口までお越しください。
 測量完了後、ご連絡いたしますので、現地で立会をお願いいたします。(建築限界線を口頭で指定します。)
 幅員指定後は、配置図等に建築限界線を示したうえで道路合議の手続きを行ってください。
 (建築限界線に抵触する場合は、都市計画法第53条許可の手続きを行ってください。)

 ○幅員指定・・・福岡市が申請地周辺を実際に測量し、建築限界線を指定する行為
 ○建築限界線・・・都市計画道路に抵触する恐れのない区域を示す線 (都市計画道路の境界を示すものではありません。)

 ※なお、測量はお申し込みから約1か月かかります。
 ※幅員指定が不要となる場合もありますので、申請前にご相談ください。


申請に必要な書類
  • 幅員指定申請書 ※下記様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 位置図
  • 敷地の実測図

<幅員指定申請書>
 Word形式  (19kbyte)doc  PDF形式  (100kbyte)pdf




Ⅱ 電子メールで申請する場合 ※窓口での申請はⅠへ

(1) 道路合議(建築物が都市計画道路区域に抵触しないと認められる場合)

 下記の「申請に必要な書類」を下記メールアドレスまで送付してください。
 審査完了後、承認通知書を電子メールにて交付します。

 ○承認通知書・・・建築確認申請時に、都市計画道路の確認、協議が完了していることを証明するもの

 ※申請内容を確認させていただく場合がありますので、電子メール本文にご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。
 ※なお、審査はお申し込みから約1営業日かかります。


申請に必要な書類
  • 建築確認申請書の写し(1~5面)
  • 位置図
  • 配置図、平面図  ※都市計画道路線(建築限界線)、基礎、庇等を記載したもの
  • 施工中の区画整理区域内の場合、土地区画整理法第76条第1項の許可証の鑑のコピー


(2) 都市計画法第53条に関する許可申請(建築物が都市計画道路区域に抵触する場合)

 下記の「申請に必要な書類」を下記メールアドレスまで送付してください。
 審査完了後、許可通知書を電子メールにて交付します。

 ※申請内容を確認させていただく場合がありますので、電子メール本文にご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。
 ※なお、審査はお申し込みから約1週間かかります。
 ※必ず申請前に協議をお願いします。
 ※都市計画道路区域内であっても、階数が3階以下まで許可される場合がありますので、申請前にご相談ください。


申請に必要な書類
  • 都市計画法第53条許可申請書 ※下記様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 建築確認申請書の写し(1~5面)
  • 位置図
  • 配置図(1/500以上) ※都市計画道路線(建築限界線)、基礎、庇等を記載したもの
  • 2面以上の断面図(1/200以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(平面図、立面図、矩計図等)


 ※代理人による申請の場合は、その代理人の氏名・連絡先が分かるようにしてください。

<都市計画法第53条許可申請書>
 Word形式 (19kbyte)doc  PDF形式 (83kbyte)pdf


許可条件(都市計画法第54条より)
  • 2階以下で地階を有しない
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
  • 容易に移転、除却できる構造・利用形態


(3) 幅員指定(建築物が都市計画道路区域に抵触する恐れがある場合)

 下記の「申請に必要な書類」を下記メールアドレスまで送付してください。
 測量完了後、ご連絡いたしますので、現地で立会をお願いいたします。(建築限界線を口頭で指定します。)
 幅員指定後は、配置図等に建築限界線を示したうえで道路合議の手続きを行ってください。
 (建築限界線に抵触する場合は、都市計画法第53条許可の手続きを行ってください。)

 ○幅員指定・・・福岡市が申請地周辺を実際に測量し、建築限界線を指定する行為
 ○建築限界線・・・都市計画道路に抵触する恐れのない区域を示す線 (都市計画道路の境界を示すものではありません。)

 ※申請内容を確認させていただく場合がありますので、電子メール本文にご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。
 ※なお、測量はお申し込みから約1か月かかります。
 ※幅員指定が不要となる場合もありますので、申請前にご相談ください。


申請に必要な書類
  • 幅員指定申請書 ※下記様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 位置図
  • 敷地の実測図

<幅員指定申請書>
 Word形式  (19kbyte)doc  PDF形式  (100kbyte)pdf