市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。(建築基準法第15条第1項)
※延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。
⇒詳しくはこちらから:建設リサイクル法の概要
※既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。(建築基準法施行規則第8条第2項)
⇒詳しくはこちらから:建築確認申請
市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする方(除却工事施工者)
上記対象者
申請書をダウンロードして、受付窓口にて提出又は下記の電子申請フォームより提出してください。
(電子申請システムより申請される場合も副本をお渡しできます。)
⇒【電子申請フォーム】建築物除却届(外部リンク)
除却工事開始前日まで
建築物除却届2部(正・副)※受付窓口提出の場合
手数料はかかりません。
本庁4階 住宅都市局 建築指導課 計画係
受付時間:休日、年末年始を除く平日午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp