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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の住宅・建築の中の建築に関する手続き等の中の建築基準法・市条例に基づく許認可等から建築基準法第48条(用途地域)の許可について
更新日: 2008年12月13日

建築基準法第48条(用途地域)の許可について

許可の概要

 土地利用の基本的な方針として,都市計画法により「用途地域」がに定められています。これに沿って,建築可能な建築物,原則として建てることが出来ない建築物を建築基準法において定めています。
 しかしながら,「用途地域」による区分けは画一的なものであり,地域の状況や建物の内容によっては,周辺の環境に対し害するおそれがない場合や,公益上やむを得ない場合も生じてまいります。このような場合,建築を認める手続きとして,敷地周辺にお住まいのかた等,利害関係を有するかたの出席を求めて「公開による意見の聴取」を行った後,学識経験者などから成る「建築審査会」の同意を経て許可できることが,建築基準法に定められています。                                                                           
 なお,許可に際しては,許可の可否を含めた事前協議を行う必要がありますので事前にご相談下さい。

許可申請の流れ

 ダウンロードファイル中の「許可申請の流れ」を参照下さい。
 

標準処理期間

 77日(事前相談,近隣説明,公聴会,建築審査会に要する期間を除く)
 詳しくはダウンロードファイル中の「許可申請の流れ」を参照下さい。

許可申請手数料
 許可申請1件につき180,000

ダウンロードファイル

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問い合わせ先

部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp