現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の建築基準法、市条例に基づく許認可についてから建築基準法第85条(仮設建築物の制限の緩和)及び同法第87条の3(一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和)の規定に基づく許可について
更新日: 2023年10月2日

建築基準法第85条(仮設建築物の制限の緩和)及び同法第87条の3(一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和)の規定に基づく許可について

〈お知らせ NEW!〉 
令和5年10月2日より、許可期間終了後に提出する「報告書(仮設建築物撤去・用途変更復旧報告)」について、電子申請が可能となりました。
電子申請を行う場合、下記電子申請フォームから申請してください。(電子申請の場合、副本のお渡しは出来ません。)
→【電子申請フォーム】仮設建築物撤去報告(外部リンク)
→【電子申請フォーム】用途変更復旧報告(外部リンク)

仮設建築物等の許可申請書等について、下記よりダウンロードできます。なお、許可に際しては事前に協議が必要となります。

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 申請・相談等の時間は、平日9時から15時まで(12時~13時は除く)
 ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)。
 ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。



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住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp