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更新日: 2024年4月1日

令和6年度子育て世帯住替え助成事業について


(2024年4月1日更新)
【お知らせ】を更新しました。

【お知らせ】令和6年4月1日より、令和6年度の申請受付を開始いたしました。

※窓口での申請の際は、事前に電話で来庁日時を予約してください。 
※申請期限は、引越し日から5か月以内(書類必着)です。

概要

 子育てしやすい良好な住宅への住替えを支援するため、中古住宅購入費用や礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。
 ※本事業を利用し、中古住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初5年間 年▲0.5%)を受けることができます。

【概要版】令和6年度子育て世帯住替え助成事業パンフレット (1,200kbyte)pdf
※このパンフレットは概要版です。提出書類や申請の詳しい流れについては、申請案内の【詳細版】令和6年度子育て世帯住替え助成事業パンフレット をご確認ください。

助成金額

  • 助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額15万円)
  • 親世帯との同居・近居、多子世帯(子ども2人以上)は、上記上限額にそれぞれ5万円を引き上げた額を上限額とします。
  • ※家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
  • ※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。

申請案内

 提出書類や申請の流れについては、以下のパンフレットをご参照ください。


   転居後の住宅が、民間賃貸住宅又は購入した中古住宅のいずれかによって、必要書類が異なります。
   ↓該当するパンフレットを選択してください


よくあるご質問

 助成金の申請にあたり、よくあるご質問をまとめました。


公募期間及び申請期限

公募期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
申請期限:引越し日から5ヶ月以内(※書類必着)

※募集期間は、転居後の交付申請受付期間です。転居が令和7年3月1日以降の場合は令和6年度において申請できませんので、ご注意ください。
※転居日から5か月以内であれば年度をまたいでの申請は可能ですが、令和7年度の事業につきましては、令和7年3月31日以降にホームページをご確認ください。


  • 助成金の受付は、募集期間内で先着順(=交付申請受付順)とさせていただきます。
  • 交付申請が予算枠に達した時点で募集を締め切ります。

申請方法

  • 申請書兼同意書をダウンロードしてご記入の上、申請案内のパンフレットに記載の必要書類と一緒に提出してください。
  • 申請は、窓口、郵送又はメールで受け付けます。(助成金の申請については、窓口の混雑防止のため、可能な限り郵送またはメールでお願いいたします。)
  • 窓口で申請する場合、事前に電話で申請日時の予約をしてください。 
  • メールでの申請の場合、添付ファイルの容量は、1通で最大13MB程度までお送りいただけます。1通の添付ファイルの容量が合計で13MBを超えている場合は受信ができませんので、何通かに分けてお送りください。
  • 申請前に、必要書類が揃っているか必ず確認してください。(不備がある場合は、再提出をお願いします)

対象者の要件

助成対象となる世帯

助成金を受けるためには、以下の1から8のすべての要件を満たしていることが必要です。


1.扶養する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)、または妊娠している者(母子手帳の交付を受けている者)がいる世帯であること。


2.下表に記載する住宅間で転居を行う世帯であること。※①


条件にあてはまる住宅
転居前の住宅(福岡市内外) 転居後の住宅(福岡市内)※④
  • 申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅又は公的賃貸住宅※②
  • 申請者又は同居者が使用許可を受け使用料を支払う公的賃貸住宅※②
  • 申請者又は同居者が所有する持ち家※③
  • 勤め先の会社が所有又は借り上げている社宅等の住宅
  • 申請世帯が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅(申請者又は同居者の2親等以内の親族が所有する住宅を除く)
  • 申請者又はその配偶者が、所有者から購入した中古住宅新築物件は対象外
    (※)新築物件…新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであって、建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの

※①転居前・転居後住宅の契約者となる同居者は、子の扶養義務者に限ります。
※②・③公的賃貸住宅(市営・県営住宅などの公営住宅、URなど)や持ち家からの住替えは、
離婚・DV被害の理由により別居する場合の転居のみ対象です。
※④公的賃貸住宅への住み替えは対象外です。


3.生活保護等を受給していない世帯であること。※⑤


4.転居前の住宅の直近6か月の家賃の未払いがないこと。


5.福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと。※⑤


6.転居前の居住地における、市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)。※⑤


7.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること。


8.過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること。
※結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立、近隣トラブル等による転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

※⑤生活保護を受給していないこと、福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと、及び転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や、世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方についても確認を行います。

転居後の住宅の要件

転居後の住宅が、以下の1から4のすべての要件を満たしている必要があります。


1.以下の表に定める専用面積を有する住宅であること。※⑥


専用面積
世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
住戸専用面積 30平方メートル以上40平方メートル以上50平方メートル以上57平方メートル以上66平方メートル以上

  【面積を確認する際の注意事項】

  • ア 6人を超える場合は次の算出式による。
     住戸専用面積=(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
  • イ 妊娠中の者は2人とみなす。
  • ウ 子どもが10歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下部の式に代入して計算する。
     3歳未満…0.25
     3歳以上6歳未満…0.5
     6歳以上10歳未満…0.75
     ※上記により、世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
     (式)世帯人数 2~4人…10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
        世帯人数 4人を超える…(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95
  • エ 同居をする場合は、住替え後に同居する人数で算出する。
  • オ 住戸専用面積は壁芯にて算出する。

2.住宅の家賃(共益費、管理費及び水光熱費等を除く。)が、以下の表に定める金額以下であること。※⑥

  • ※妊娠中の方は2人とします。
  • ※中古住宅購入の場合、上限金額はありません。
  • ※専用面積の要件とは異なり、世帯人数は年齢により区別されません。

家賃
世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上
家賃 70,000円
以下
75,000円
以下
80,000円
以下
85,000円
以下
90,000円
以下

3.昭和56年6月1日以降に建築され、新耐震基準を満たす住宅であること。

  • ※昭和56年5月31日以前に建築された住宅…耐震診断や耐震改修工事等を行い、新耐震基準を満たすことが要件となり、耐震性能があることが確認できる書類の提出が必要です。
  • ※昭和56年6月1日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和56年5月31日以前に着工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどうか、不動産会社等へご確認ください。
  

4.地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域へ転居する場合は、安全上の措置が講じられ、建築主事等による検査済証が交付されていること


※⑥転居後の専用面積及び家賃については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方を含めた世帯人数での要件を満たしているか確認します。


助成上限額5万円引上げの要件 

・同居又は近居:子育て世帯と親世帯が同居していること 又は 子育て世帯と親世帯の住居が直線距離で1.2キロメートル以内となること

・多子世帯:子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者の子どもが2人以上いる世帯


助成対象となる経費

申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払った経費で、以下のものが対象になります。


助成対象となる経費の一覧表
区分助成対象となる経費 助成対象とならない経費
初期費用等
  • 中古住宅購入費用
  • 礼金
  • 建物仲介手数料
  • 家賃債務保証料
  • 住宅保険料(火災保険等)
  • 転居前の住宅に係る原状回復費用
  • 敷金
  • 契約時に支払う家賃、共益費、管理費
  • 駐車場仲介手数料
  • 鍵交換費用
  • 転居前後の住宅の清掃又はクリーニング費用
引越し費用
  • 引越し運送費用
  • 荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用など)
  • 引越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る)などの取り外し・取り付けに係る電気設備工事費
  • 引越しに伴う不用品の処分費用
  • 引越し業者等が行う消毒又はハウスクリーニングに係る費用
  • 公共料金等の名義変更代行サービスに係る費用
  • ご近所への挨拶品の手配等に係る費用
  • 引越しに係る友人等への謝礼金


申請の種類について

【引越し前】認定申請(【フラット35】地域連携型を利用して中古住宅を購入される方)

  • 本事業を利用し、中古住宅購入の際に住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ(当初5年間  年▲0.5%)を受けることができます。
    ※フラット35利用対象証明書につきましては、発行に期間を要しますので(2か月程度)、お早目にご申請いただきますようお願いいたします。
  • 【フラット35】地域連携型を利用する場合、引越し前に認定申請の手続きが必要です。
  • 認定申請を行う場合には、引越し予定日の3~1か月前に申請してください。(認定申請の受付は、原則令和7年2月28日までに引越しをする方に限ります)
  • 認定申請を行いたい方は事前にご相談ください。

【引越し後】交付申請(民間賃貸住宅に転居された方・【フラット35】地域連携型を利用せずに中古住宅を購入し転居された方)

  • 交付申請は、引越し日から5か月以内に申請してください。(5か月以内でも令和7年2月28日を過ぎると申請できません)
  • 交付申請は、「助成対象者の認定申請」を行っていない場合でも行えます。

申請書類 ※その他の必要書類は申請案内のパンフレットで確認してください。

申請書兼同意書(申請者が記入する書類) 


  • ※黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)
  • ※右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。

本人確認について

<申請者本人が申請する場合>

申請者本人の本人確認書類※(原本)1点をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)


【本人確認書類の例】

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(裏面不要)
  • 住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 保険証

<申請者本人以外(代理人)が申請する場合>

代理人の本人確認書類※(原本)1点及び委任状をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(※郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)


委任状は、委任者が全て記入してください。


家主又は管理会社が記入する書類

 ※賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。

住宅ローン【フラット35】の内容について

 「【フラット35】地域連携型利用申請書」等 を福岡市へ提出する必要があります。詳しくは下記のホームページをご覧いただくか、お客さまコールセンターへお問い合わせください。

  • 住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型(外部サイトに移動します)
  • 【お客さまコールセンター】0120-0860-35 (営業時間 9時00分~17時00分 / 祝日、年末年始を除き、土日も営業しています)

申請者が記入する書類

 下記ホームページから申請書をダウンロードしてください。

申請窓口・お問い合わせ先・郵送先

住宅都市局 住宅部 住宅計画課 子育て世帯住替え助成事業担当(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
MAIL:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp