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更新日: 2023年7月7日

福岡市建築基準法施行条例 第6条の2(警固断層に着目した建築物の耐震対策)の解説及び取扱いについて


内容

福岡市は、警固断層帯南東部に着目し、長期的な視点に立って耐震性能を強化した建築物の建築を誘導するため、警固断層帯南東部に近い一定の区域において、これから新しく建築される中高層の建築物についての耐震性能を強化し、建築物の安全性を高めていただくよう、福岡市建築基準法施行条例の一部を改正しました。(平成20年10月1日より施行)


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