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更新日: 2023年4月1日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

内容

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、福岡市が所管する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。



「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の方が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難に特に配慮を要する方が主として利用する建築物で、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、耐震診断の実施と、その結果の報告を所管行政庁(福岡市域内では福岡市)にしていただくことが義務付けられています。(附則第3条)

 詳しくは以下をご覧ください。



耐震診断とは

 耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
 構造耐力上主要な部分について、「震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震」に対する安全性を、次の3段階で評価します。


  1. Ⅰ:大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. Ⅱ:大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. Ⅲ:大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

  ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。



公表


要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

 耐震診断の結果は以下のとおりです。
 今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
 なお、一覧表の「評価の結果」は、耐震診断で算出された指標の各階・各方向の数値のうち、最小の値を掲載しています




 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の概要
建築物の区分
公表対象建築物
    合計
(①+②+③)
大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いもの ① 耐震改修工事を実施中のもの ② 今後耐震改修、建替え等を予定しているもの ③
 公共建築物16416400
 民間建築物 43 3319
 合計20719719




お問合せ

 住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
 電話:092-711-4580
 ファックス:092-733-5584

 Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp