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更新日: 2017年6月23日

福岡市よくある質問Q&A

質問

日本国籍でなくても受験できますか。

回答

 消防吏員、公衆衛生医師、任期付短時間勤務職員(生活保護ケースワーカー)以外の募集区分については、日本国籍を有していなくても次のいずれかに該当すれば受験することができます。

 ・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
 ・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

 また、外国籍の人は、採用後担当できる職務等に制限があります。
1 公権力の行使にあたる職務は担当できません。
  公権力の行使にあたる職務とは、次のとおりです。
  【1】 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む職務
  【2】 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
  【3】 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む職務
  【4】 その他公権力の行使に該当する職務

2 公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。
 公の意思の形成への参画に携わる職とは、福岡市の行政について企画、立案、決定等に関与する職をいい、原則として課長相当級以上の職を指します。

3 昇任について
 外国籍の職員は、上記2のとおり、原則として課長相当級以上の職に就くことはできませんが、市民サービスを目的とする施設の運営業務を担当する職、出先機関等で内部管理業務を担当する職などで公の意思の形成への参画に携わる蓋然性の低い課長相当級以上の職に就くことは可能です。

 詳細については、募集案内で確認してください。

 お問い合わせ時のお願い
 できるだけお電話でお問い合わせください。 
 ファックス、メール等でお問い合わせいただいた場合は、回答に数日かかることがありますのでご了承ください。

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お問い合わせ先

人事委員会事務局 任用課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4687
FAX番号: 092-733-5866
ninyo.PACS@city.fukuoka.lg.jp