食肉衛生検査所では、安全で衛生的な食肉を提供するために、下記の3つの役割を重視し業務を行っています。
と畜検査では、搬入されたすべての家畜に対してと畜検査(生体検査・解体前検査・解体後検査)を行っています。さらに、異常の認められたものには精密検査を行っています。
搬入された家畜全頭について、とさつの前に異常の有無を検査(聴診・触診等)します。病気が疑われる家畜については、必要に応じて血液検査等を行い、異常が認められる場合にはとさつを禁止します。
とさつ時に血液性状などを検査し、異常が認められたものは解体を禁止します。
また、生体検査後にへい死した獣畜も解体禁止措置がとられます。
解体された全ての家畜について、頭部・内臓・枝肉の検査を行います。視診や触診によって異常の有無を調べ、食用に適さないものは廃棄します。必要に応じて精密検査を実施します。
生体~解体後の検査で異常が認められた場合には、より精密な検査を行います。各々の症例に応じて以下の3分野による検査を行い、総合的に判断しています。
細菌などの微生物による感染症について、培養や遺伝子増幅法などを用いて検査します。
黄疸色素など病気の指標となる生体内物質や抗生物質などの化学物質について、分光光度計やLC/MS/MSなどの分析機器を用いて検査します。
炎症、腫瘍、白血病など肉眼での検査ではわかりにくい病変について組織切片を作成し、顕微鏡を用いて細胞レベルの検査をします。
本市ではBSE特措法施行規則(※)に基づき、24か月齢以上で神経症状が疑われた牛を対象にBSEスクリーニング検査を実施しています。対象牛については、延髄を採取し、エライザ法によるBSEのスクリーニング検査を行っています。
※厚生労働省関係牛海綿状脳症特別措置法施行規則一部改訂 (平成29年4月1日施行)
食肉に抗菌性物質や農薬が残っていないか検査しています。
作業に使用する道具は1頭ごとに消毒しています。
と畜場内、食肉市場内の各施設が衛生的に保たれているか、また、食肉が衛生的に取り扱われているかを監視 し、適宜ふきとり検査等を実施、結果に基づいて指導を行っています。
食肉取扱い従事者や関係者に対し、衛生意識を高めるために衛生講習会を開催しています。