食品衛生法の改正により令和3年6月1日から新たな制度がスタートしました。
改正の概要は次のとおりです。
許可が必要な業種が大きく見直されました。また、令和3年6月1日以降は、営業許可の申請がオンライン「食品衛生申請等システム」(外部リンク)でできるようになりました。ただし、手数料の支払いは保健所窓口にて行う必要があります。
食中毒のリスク、過去の食中毒発生状況等を踏まえて新たな業種が設定されました。
例)「水産製品製造業」 : 辛子めんたいこ、魚の干物など水産動物やその卵の加工品の製造
「漬物製造業」 : 漬物の製造
など
原材料や製造工程が共通するものが統合されました。
例)みそ製造業としょうゆ製造業が統合され「みそ又はしょうゆ製造業」
旧制度の許可業種のうち、食中毒のリスクが低い業種は、新制度では届出業種に移行しました。
例)乳類販売業は届出に移行
食肉販売業と魚介類販売業のうち、包装品だけ仕入れて販売する場合は届出に移行
福岡県条例で定められた営業許可(ところてん製造業、食品販売業など)は届出に移行
例)菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
※参考資料 : 旧制度の許可から新制度の許可への移行のイメージ (195kbyte)
新制度で許可が必要な業種は、下の表に示す32業種です。
今回の制度改正では、営業者の事業継続に配慮した経過措置が設けられており、一定期間、許可の取得が猶予される場合などがあります。経過措置が適用される条件や経過措置の内容などはこちら (237kbyte)
令和3年6月1日から営業許可の申請がオンライン「食品衛生申請等システム」(外部リンク)でできるようになりました。
これまでどおり保健所窓口での申請も可能です。なお、臨時の営業許可については、窓口でのみ申請を受け付けています。
「許可業種」及び「届出が不要な業種」を除き、すべての営業者は、営業の届出が必要になります。
届出が必要なのは、「食品衛生法の許可業種」と「届出が不要な業種」以外のすべての業種です。
下の図でいえば、「②食品衛生法の届出業種」の部分です。
なお、営業許可を取得している施設であっても届出に該当する営業を行う場合は届出が必要です。
営業届出に該当する営業を行う場合は、営業施設に関する施設基準は設定されておらず、届出時の手数料もかかりません。また、有効期間がないため更新の必要もありません。ただし、営業届出の内容に変更があった場合や廃業した場合は、保健所にその旨を届け出ていただく必要があります。
営業届出に該当する営業を行う場合、原則、許可と同様「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。また、食品衛生責任者の設置も必要です。
手数料 | 更新 手続き |
変更・廃業 の届出 |
営業施設 の基準 |
衛生管理等の基準 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HACCP に沿った衛生管理 |
食品衛生責任者 の設置 |
|||||
届出 | -(なし) | -(なし) | 〇(あり) | -(なし) | 〇(あり) | 〇(あり) |
許可 | 〇(あり) | 〇(あり) | 〇(あり) | 〇(あり) | 〇(あり) | 〇(あり) |
今回の制度改正では、営業者の事業継続に配慮した経過措置が設けられており、一定の期間届出が猶予される場合などがあります。経過措置が適用される条件や経過措置の内容などはこちら (237kbyte)。
営業届出はオンライン「食品衛生申請等システム」(外部リンク)でも行うことができます。
※保健所の窓口での届出も可能です。