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更新日: 2023年12月5日

改葬許可申請書


 改葬とは、遺骨を現在埋(収)蔵している墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬を行うには現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。福岡市における改葬手続きは以下の通りです。(※福岡市外の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している場合は、その市町村にお尋ねください。)

1 申請に必要なもの

 【1】 改葬許可申請書(2部) 
 【2】 申請者の印鑑(申請書に記名押印している場合)

2 申請書の提出先

 現在、遺骨を埋蔵(収蔵)している墓地・納骨堂がある区の区役所生活環境課にご提出ください。
 ※ 入部出張所及び西部出張所での手続きはできません。

3 注意点

※他の市町村の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している遺骨を、福岡市内の墓地・納骨堂に移す場合は、現在、遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村に、お尋ねください。

※火葬後、自宅に保管している遺骨を、墓地・納骨堂に埋(収)蔵する場合は、届出の必要はありません。
 火葬済証明書を墓地・納骨堂の管理者に提出し、遺骨を埋(収)蔵します。

※福岡市の霊園(平尾・三日月山・西部)から改葬する場合には、市立霊園窓口(092-711-4869)にお尋ねください。

※改葬許可証は確認・手続き等のため即日交付されない場合があります。

4 改葬許可申請書

※ PDF版 (195kbyte)

5 改葬許可申請書記入例

※ PDF版 (271kbyte)

6 手続き方法

1.「改葬許可申請書」をダウンロードし、印刷する。

2.「改葬許可申請書」に記入する。
 ・記入例を参考に、2部とも記入します。
 ・死亡者の状況で不明な項目がある場合は空欄にせず、「不明」と記入します。

3.「埋(収)蔵証明」をもらう。
 ・申請書下部の「現管理者」の欄に、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者から記入してもらいます。
 ※2部とも記入してもらいます。

4.「改葬許可申請書」を区役所に提出する。
 ・現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある区(例:中央区の墓地なら中央区)の区役所の生活環境課へ、「改葬許可申請書」を2部提出します。
 ※1部は改葬許可証に添付して返却します。

5.埋(収)蔵している遺骨を受け取る。
 ・「改葬許可証」を、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。
 ※この時に許可証を管理者に渡す必要はありません。

6.遺骨を埋(収)蔵する。
 ・新しく遺骨を埋(収)蔵する先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋(収)蔵します。

7 各区問い合わせ先

東区 生活環境課(東区箱崎2-54-1) 電話番号:092-645-1024

博多区 生活環境課(博多区博多駅前2-8-1) 電話番号:092-419-1070

中央区 生活環境課(中央区大名2-5-31) 電話番号:092-718-1092

南区 生活環境課(南区塩原3-25-1) 電話番号:092-559-5101

城南区 生活環境課(城南区鳥飼6-1-1) 電話番号:092-833-4087

早良区 生活環境課 (早良区百道2-1-1) 電話番号:092-833-4343

西区 生活環境課 (西区内浜1-4-1) 電話番号:092-895-7054