現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から国民健康保険料を滞納すると
更新日: 2024年4月16日

国民健康保険料を滞納すると

保険料は納期限までに納めましょう。
保険料を滞納すると、期限を守って納付している方との公平性が保てなくなるため、次のような措置をいたします。


電話等による納付確認・督促状・催告書の送付

電話やSMSによる納付確認や督促状・催告書をお送りします。また、延滞金が課せられる場合があります。なお、電話やSMSによる納付確認は、区役所(出張所)のほか、福岡市国民健康保険ご案内事務局(平日は午前9時~午後9時、土・日・祝日も実施)からも行っております


滞納処分

 自主的に納付されない世帯には、各種の財産調査や滞納処分(預貯金や給与などの財産の差し押さえ等)を行う場合があります。


制度利用の制限

 病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が交付できない場合があります。
 また、高額療養費貸付制度も利用できない場合があります。


有効期間の短い保険証の交付

 保険証更新時に、有効期間が短い保険証(短期被保険者証)を交付する場合があります。



資格証明書の交付

特別の事情もなく、保険料の滞納が1年を経過すると
保険証を返還してもらい、その代わりに「資格証明書」を交付する場合があります。

「資格証明書」とは、国民健康保険の加入資格を証明するもの(※保険診療の適用は受けられます)ですが、病院等の窓口での支払いがいったん全額自己負担となります(障がい者・ひとり親家庭等医療証は使用できません。また、交通事故など第三者行為によるけが等の場合も同様です。)。後日、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課に支給申請してもらうことになります。
「資格証明書」が交付されても保険料は、引き続き納付しなければなりません。

保険証の返還請求を受けた場合には、弁明の機会が付与されます。弁明を行う場合には、「弁明書」及び「特別の事情に係る届出書」等を提出してください。弁明書等の様式は下記から、ダウンロードできます。




介護保険の給付制限

40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合、介護サービスを受けると費用がいったん全額自己負担になる場合があります。 




給付の差し止め・控除

保険料の滞納が1年6か月を経過すると
保険給付及び障がい者・ひとり親家庭等医療費助成の全部または一部を差し止める場合があります。
さらに滞納が続くと、保険料に充てる場合があります。 


特別の事情に該当する場合は、区役所(出張所)保険年金担当課に「特別の事情に係る届出書」等の提出が必要です。
また、公費負担医療を受けることとなった場合には、「公費負担医療に係る届出書」の提出が必要です。
※「特別の事情に係る届出書」等の様式は、下記からダウンロードできます。


<特別の事情とは>
 世帯主や家族が、
 ・病気にかかった   ・災害にあった   ・盗難にあった
 ・取引先が倒産した ・事業を廃止した
 ・リストラにあった    ・収入が大幅に減少した など
保険証の交付を受けていた期間において発生した、保険料の納付ができなくなった事由(原因等)のことです。





※保険料の納付が困難になったときは、区役所(出張所)保険年金担当課へ早めにご相談ください。