東日本大震災による被災者であって、災害発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等に住所を有していた方で、現在、福岡市国民健康保険に加入している方。
被災時の住所 | 免除の内容 | 免除申請期限 |
---|---|---|
帰還困難区域 | 令和4年3月分までの月額保険料が全額免除 | 令和5年3月31日まで |
旧避難指示区域等(上位所得層以外) | 令和4年3月分までの月額保険料が全額免除 | 令和5年3月31日まで |
国保加入者各々について、令和2年中(1月~12月)の基礎控除後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯。
被災時の住所 | 免除期間 | 免除証明書の有効期限 |
---|---|---|
帰還困難区域 | 令和4年2月28日の診療分まで | 令和4年2月28日まで |
旧避難指示区域等(上位所得層以外) | 令和4年2月28日の診療分まで | 令和3年7月31日(8月以降の証明書は,上位所得層に該当しないことを再確認後,7月下旬に送付いたします) |
国保加入者各々について、令和3年7月までは令和元年中(1月~12月)、令和3年8月からは令和2年中(1月~12月)の基礎控除後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯。
上記対象者以外の被災者の方や自主避難された方につきましても、失業等により収入が大幅に減少した場合など、保険料や一部負担金が減免になる場合があります。
保険料の減免や一部負担金の免除、及び一部負担金の免除証明書の交付を受けるには、申請が必要です。
住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係へ申請してください。