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更新日:2026年6月15日

国民健康保険料の計算方法

令和8年度国民健康保険料の保険料率

令和8年度国民健康保険料の保険料率
区分 算定基礎 (1)基礎分
国保加入者の
医療費のため 
(2)支援分
後期高齢者医療
制度のため
(3)介護分
介護保険事業 
のため
(4)子ども分
子ども・子育て
支援金制度
のため
(ア)所得割 算定基礎となる所得 (※注1) ×5.58% ×3.14% ×2.61% ×0.28%
(イ)均等割 1人につき 19,807円 10,441円 10,160円 1,039円(※注2)
(ウ)平等割 1世帯につき  18,664円 9,838円 7,751円 911円
賦課限度額 1世帯につき 67万円 26万円 17万円 3万円
 

 

  • (※注1)算定基礎となる所得とは令和7年中(1月~12月)の総所得金額等から基礎控除(43万円)を除いた金額です。
    基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
  • (※注2)子ども分においては、均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり72円)を含みます。

 

  • 保険料は国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。
  • 世帯の所得割は、加入者(介護分については40歳から64歳までの加入者)ごとに計算した所得割の合計額となります。
  • (1)基礎分と(2)支援分と(4)子ども分はすべての加入者が負担しますが、(3)介護分は介護保険第2号被保険者である40歳から64歳までの加入者のみが負担します。
  • (1)、(2)、(3)、(4)を合計したものが1年分の国民健康保険料となります。ただし、(1)、(2)、(3)、(4)それぞれの保険料が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料となります。
  • 年度途中で加入した場合は、1年分(4月~翌年3月)の保険料×加入月数÷12月で計算します。
  • 総所得金額等とは、保険料の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」、「年金収入ー公的年金等控除」等で社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。

令和8年度から、「子ども分」保険料の徴収が始まります

子ども・子育て支援法の改正による「子ども・子育て支援金制度」の創設に伴い、令和8年度より、従来の「基礎分」「支援分」「介護分」の保険料とあわせて、「子ども分」の保険料を納付していただくこととなりました。

子ども分保険料は、少子化対策を促進するため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など、こどもや子育て世帯に対する支援給付の拡充のために使われます。

「子ども・子育て支援金制度」の概要については、以下のリーフレットやこども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

 

「子ども・子育て支援金制度」リーフレット(PDF:3,744KB)

令和8年度の国民健康保険料の目安について

世帯の収入(所得金額)と加入人数から計算した概算保険料はこちら

 

令和8年度国民健康保険料の目安(PDF:73KB)

 

国民健康保険料の試算について

  1. 下記のエクセルデータ「年間保険料の計算シート」をダウンロードしてください。
  2. ダウンロードした「年間保険料の計算シート」に、世帯の国保加入人数や年齢区分、収入金額等を入力することにより、年間の概算保険料額を試算することができます。
    ※表示される結果については、あくまでも試算ですので、実際の保険料額と異なることがあります。
    ※詳しくは、お住まいの区の区役所(出張所)の保険年金担当課にお問合せください。
     必要項目を入力すると、おおよその年間保険料が試算できます。保険料は国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。

ダウンロード

 

年間保険料の計算シート(エクセル:227KB)

国保加入者の年齢によって国民健康保険料は次のようになります

 

保険料の構成

 

39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません)
 ①基礎分保険料と②支援分保険料と④子ども分保険料

 

40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
 ①基礎分保険料と②支援分保険料と③介護分保険料と④子ども分保険料

 

65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
 ①基礎分保険料と②支援分保険料と④子ども分保険料 (注)介護保険料は別に納めます

 

後期高齢者医療医制度
・75歳以上の人
・65歳から74歳までで一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人
後期高齢者医療保険料
(注)介護保険料は別に納めます

 

40歳から64歳までの人が「介護保険の被保険者としない施設」に入所または入院したときは、届出により介護保険の適用除外となります。

年度の途中で40歳になる人

40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から(3)介護分保険料を納めます。40歳到達後に介護分保険料を含んだ納入(決定)通知書を送付します。

年度の途中で65歳になる人

65歳になる月の前月(1日生まれの人は前々月)までの(3)介護分保険料3月期までの納期に分けて納めます。

年度の途中で75歳になる人

4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国民健康保険料を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。
75歳になった後も、同じ世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なりますが、保険料の計算期間は重複しません。

例:10月に75歳になる夫と70歳の妻の普通徴収による納付の場合の保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)に関する説明図。詳細は次に記載。

この表の世帯の場合は、75歳になる人の6か月分と70歳の人の12か月分の国民健康保険料の合計を、6月から3月までの10回に分けてお支払いただきます。そのため、11月以降の後期高齢者医療保険料のお支払いと納期が重なります。