| 区分 | 算定基礎 | (1)基礎分 国保加入者の 医療費のため |
(2)支援分 後期高齢者医療 制度のため |
(3)介護分 介護保険事業 のため |
(4)子ども分 子ども・子育て 支援金制度 のため |
|---|---|---|---|---|---|
| (ア)所得割 | 算定基礎となる所得 (※注1) | ×5.58% | ×3.14% | ×2.61% | ×0.28% |
| (イ)均等割 | 1人につき | 19,807円 | 10,441円 | 10,160円 | 1,039円(※注2) |
| (ウ)平等割 | 1世帯につき | 18,664円 | 9,838円 | 7,751円 | 911円 |
| 賦課限度額 | 1世帯につき | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
子ども・子育て支援法の改正による「子ども・子育て支援金制度」の創設に伴い、令和8年度より、従来の「基礎分」「支援分」「介護分」の保険料とあわせて、「子ども分」の保険料を納付していただくこととなりました。
子ども分保険料は、少子化対策を促進するため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など、こどもや子育て世帯に対する支援給付の拡充のために使われます。
「子ども・子育て支援金制度」の概要については、以下のリーフレットやこども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
「子ども・子育て支援金制度」リーフレット(PDF:3,744KB)
世帯の収入(所得金額)と加入人数から計算した概算保険料はこちら
国民健康保険料の試算について


39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません)
①基礎分保険料と②支援分保険料と④子ども分保険料
40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
①基礎分保険料と②支援分保険料と③介護分保険料と④子ども分保険料
65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
①基礎分保険料と②支援分保険料と④子ども分保険料 (注)介護保険料は別に納めます
後期高齢者医療医制度
・75歳以上の人
・65歳から74歳までで一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人
後期高齢者医療保険料
(注)介護保険料は別に納めます
40歳から64歳までの人が「介護保険の被保険者としない施設」に入所または入院したときは、届出により介護保険の適用除外となります。
40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から(3)介護分保険料を納めます。40歳到達後に介護分保険料を含んだ納入(決定)通知書を送付します。
65歳になる月の前月(1日生まれの人は前々月)までの(3)介護分保険料を3月期までの納期に分けて納めます。
4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国民健康保険料を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。
75歳になった後も、同じ世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なりますが、保険料の計算期間は重複しません。
この表の世帯の場合は、75歳になる人の6か月分と70歳の人の12か月分の国民健康保険料の合計を、6月から3月までの10回に分けてお支払いただきます。そのため、11月以降の後期高齢者医療保険料のお支払いと納期が重なります。