国民年金の加入者は、職業などによって3種類に分類されます。加入のしかたもそれぞれに異なります。
日本国内に住む20歳から60歳になるまでの人で、学生、自営業、農林漁業者等。
加入の届け出は区役所(出張所)で行い、国民年金保険料は自分(世帯)で納めます。
※保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に課されています。(国民年金法第88条)
会社員や公務員。毎月、厚生年金保険料が給料から天引きされます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)で、保険料は配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、自分で納付する必要はありません。ただし、第3号被保険者としての届出が必要です。
第3号被保険者の届出は、夫(妻)が勤務している事業所を経由して、年金事務所へ届書を提出します。
老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、受け取る年金額を増やしたい人などは、希望により60歳以降も加入することができます。
※2、3の人の保険料の支払いは原則口座振替です。
加入期間が足りず老齢基礎年金を受けられない人は、70歳になるまでの必要な期間、任意加入できます。
※昭和40年4月1日以前生まれの人が対象となります。