長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、定期予防接種の機会を逃した方は、福岡市の認定を受けた場合、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として公費負担により接種できるようになりました。
あらかじめ福岡市の認定を受けていただく必要がございますので、希望される方は必ず接種を受けられる前に保健医療局健康危機管理課(電話 092-711-4270 )までご相談ください。なお、福岡市の認定を受けずに自己負担で接種された場合については、予防接種の費用の還付制度はございませんので、ご了承ください。
長期にわたり療養を必要とする疾病(※注1)にかかり、定期予防接種を対象年齢の間に受けることができなかった方で、福岡市の認定を受けた方。
(※注1)長期にわたり療養を必要とする疾病については、予防接種法施行規則で具体例が示されております。
定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなってから2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)
(ただし、四種混合は14歳まで、BCGは3歳まで、ヒブは9歳まで、小児用肺炎球菌は5歳までの年齢制限がございます。)
※情報掲載課
部署 保健医療局健康危機管理部健康危機管理課
住所 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話 092-711-4270 FAX 092-406-5075
email kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp