高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。自己負担限度額は,年齢や所得によって異なります。
一人の被保険者が同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額
※医療機関(病院・診療所・歯科)・調剤薬局の区分なく計算します。
※注意
保険診療の対象とならないもの(入院時の食事に係る標準負担額,差額ベッド料,歯科の自由診療など)は対象外です。
区分 | 必要な書類(例) | 必要書類数 |
---|---|---|
番号確認書類 | 個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など | 1点 |
身元確認書類 | 個人番号カード,運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 | 1点 |
身元確認書類 | 保険証,保険料決定(納入)通知書,年金手帳,年金証書,住民票 など | 2点 |
※代理人申請の場合は,委任状および代理人の身元確認書類も必要となります。
※支給は原則として口座振込です。保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いします。
※支給時期は、診療を受けた月から4か月以上後となります。
70歳~74歳までの方で【A】~【B】の順に適用し,同じ国保世帯に69歳以下の方がいる場合にはさらに【C】を適用します。
・個人単位(外来)で【A】を超えた場合
同じ方が同じ診療月内に同じ医療機関に外来で支払った自己負担額が下の限度額【A】を超えた場合,その超えた分が後から支給されます。
↓
・ 世帯単位(外来+入院)で【B】を超えた場合
同じ国保世帯で,同じ診療月で外来および入院で支払った自己負担額が下の限度額【B】を超えた場合,その超えた分が後から支給されます。
↓
・69歳以下含む国保世帯単位 で【C】を超えた場合
同じ国保世帯で,同じ月内に支払った自己負担額(一部負担金が21,000円以上のもの)を加えて,下の限度額【C】を超えた場合,その超えた分が後から支給されます。
・現役並み所得者:国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも145万円以上の場合
市民税課税所得金額=総所得+山林所得+譲渡所得―税各種控除-調整控除≧145万円
・現役並Ⅲ:国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも690万円以上の場合
・現役並Ⅱ:国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも380万円以上690万未満の場合
・現役並Ⅰ:国保世帯の70歳から74歳までの医療費の自己負担割合が3割で、市民税課税所得金額が、1人でも145万円以上380万未満の場合
・低所得者Ⅱ:国保の世帯全員が市民税非課税の場合
・低所得者Ⅰ:国保の世帯全員が市民税非課税の場合で,税の所得額が0円の場合 (年金の所得は控除額を80万円として計算します)
過去12ケ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合,4回目からは,4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
現役並Ⅱ,Ⅰおよび低所得Ⅱ,Ⅰの方は,事前に国保窓口で申請して発行される「限度額適用認定証」,「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を受診時に提示した場合は,一医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
区役所(出張所)保険年金担当課で申請してください。
※現役並み所得者,現役並Ⅲ及び一般の方は、「国民健康保険証兼高齢受給者証」により、上記の自己負担限度額が適用されますので申請は不要です。
※認定証の有効期間は申請した月の1日から直近の7月31日までです。有効期限を過ぎると再度申請が必要です。
また,国保の保険料を滞納していると,認定証の交付が受けられない場合があります。
区分 | 必要な書類(例) | 必要書類数 |
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番号確認書類 | 個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など | 1点 |
身元確認書類 | 個人番号カード,運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 | 1点 |
身元確認書類 | 保険証,保険料決定(納入)通知書,年金手帳,年金証書,住民票 など | 2点 |
※代理人申請の場合は,委任状および代理人の身元確認書類も必要となります。
申請窓口 :住所地の区役所(出張所)保険年金担当課
申請方法 :直接窓口へ
受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
休日 :土曜、日曜、12月29日~1月3日