令和7年10月1日から「障がい者医療証」と「ひとり親家庭等医療証」が変わりました。
9月までの医療証の有効期限は、令和7年9月30日までとなっています。
令和7年度の所得が不明な方、または身体障害者手帳等の確認がとれない方につきましては、医療証の発送を保留しています。
所得証明書や手帳の写しの提出勧奨文書を送付しておりますので、提出がまだお済みでない方は、お住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当課にお早めにご提出をお願いいたします。
10月1日以降も引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要です。
申請書をまだ提出していない方は、お住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当課で申請を行ってください。
※10月中に申請(提出)した場合は、10月1日からの認定となりますが、11月以降に申請した場合は、申請月の初日(1日)からの認定となります。(10月1日から認定日前日までにかかった医療費は助成の対象となりません。)
<65歳未満>
・9月までの医療証は桃色。10月からの医療証は水色に変わりました。
<65歳以上>
・9月までの医療証は薄紫色。10月からの医療証は白色に変わりました。
・9月までの医療証はオレンジ色。10月からの医療証はみどり色に変わりました。
・医療機関掲示用ポスター
「令和7年10月1日から福岡市障がい者医療証・ひとり親家庭等医療証が変わります」 (PDF:226KB)