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更新日: 2022年2月15日

医療費通知(医療費のお知らせ)について

 国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。

 そこで、福岡市国民健康保険では、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただくため、2ヶ月に1回、医療費通知(医療費のお知らせ)を各世帯にお届けしています。医療費のお知らせ等のために通知しますので、世帯の中に受診者がいなければ、通知はありません。

 医療費通知をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康づくりに心がけてください。記載内容にご不明な点がある場合は、差出課(各区保険年金課)までお問い合わせください。


医療費通知の見方

  1. 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬医明細書)により、支払いが確定したものについて作成しています。医療機関等から請求が遅れた場合や、請求内容の審査などで支払いが遅れている場合など、医療費通知への記載が遅れることがあります。
  2. 「医療費総額」は,自己負担分として支払った額と、福岡市国民健康保険から医療機関等へ支払った額等の合計額です。
  3. 医療費通知には、保険診療外(差額ベッド代、薬の容器代等)のものは、含まれません。
  4. 「あなたの負担額」は、自己負担相当額が記載されていますが、医療機関等の窓口で支払われた金額と異なる場合があります。(窓口での10円未満の四捨五入、公費負担医療、医療費助成がある場合など)
  5. 県外の医療機関など、一部については機械処理されず表示されないことがあります。


医療費通知の発送時期

発送時期  受診月  
4月下旬12、1月
6月下旬2、3月
8月下旬4、5月
10月下旬6、7月
12月下旬8、9月
2月10日前後10、11月


領収書は大切に保管しましょう

 医療機関等で発行される領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類です。高額療養費や医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
 なお、医療費控除を受ける際は、領収書を5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。



医療費通知を活用した医療費控除の申告手続について

 平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、医療保険者が交付する医療費通知を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の明細欄の記入を省略することができます(医療費通知に反映できない月分は「医療費控除の明細書」への記入になります)。


 ※平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
 ※平成29年分から令和2年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
 ※医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページでご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。



医療費通知を添付する際の注意事項

  1. 実際に医療機関等で支払った額と医療費通知に記載された額が一致していない場合は、実際に支払った額に訂正して申告してください。
  2. 医療費通知は、医療機関等からの診療報酬明細書を基に作成しており、受診してから医療費通知に反映されるまで数ヶ月かかります。医療費通知に記載されていない月の医療費については、領収書を基に明細書をご準備ください。(12月診療分の医療費については、翌年2月発行の医療費通知に記載することが困難なため、別途、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります)