国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。
そこで、福岡市国民健康保険では、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただくため、2ヶ月に1回、医療費通知(医療費のお知らせ)を各世帯にお届けしています。医療費のお知らせ等のために通知しますので、世帯の中に受診者がいなければ、通知はありません。
医療費通知をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康づくりに心がけてください。記載内容にご不明な点がある場合は、差出課(各区保険年金課)までお問い合わせください。
発送時期 | 受診月 |
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4月下旬 | 12、1月 |
6月下旬 | 2、3月 |
8月下旬 | 4、5月 |
10月下旬 | 6、7月 |
12月下旬 | 8、9月 |
2月10日前後 | 10、11月 |
医療機関等で発行される領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類です。高額療養費や医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、医療費控除を受ける際は、領収書を5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。
平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、医療保険者が交付する医療費通知を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の明細欄の記入を省略することができます(医療費通知に反映できない月分は「医療費控除の明細書」への記入になります)。
※平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
※平成29年分から令和2年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
※医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページでご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。