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更新日: 2022年2月9日

医療費助成対象者(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度)が高額療養費を受けた場合

医療費の助成を受けている人が高額療養費に該当したときは、その人に代わって医療費を支払っている福岡市が、高額療養費を請求し、受領することとなります。

国保組合に加入されている方が高額に該当した場合、福岡市が保険者へ高額療養費を請求するには、被保険者の「健康保険高額療養費支給申請書(兼委任状)」が必要となります。この様式が送られてきましたら、記入・押印のうえ、すみやかに返送用封筒で提出してください。


高額療養費支給制度とは

高額療養費とは、1ヶ月の保険診療にかかる医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、加入している健康保険からその超えた額が支給される制度です。