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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の衛生・動物愛護から犬が行方不明になったとき。
更新日: 2011年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

犬が行方不明になったとき。

回答

・ 行方不明になった犬は、動物管理センターに収容されていたり、落とし物として警察署に届けられていたり、よその人に保護されたりしているかもしれません。

・ 動物管理センターに収容された犬は6日間の抑留・掲示を行うと同時に動物管理センターホームページ「わんにゃんよかネット」の収容動物情報で公開していますのでご確認ください。

・ 6日間の抑留・掲示期間終了後、所有者が判明しない場合は致死処分や譲り受け希望者へ譲渡することとなります。

・ もしあなたの犬が動物管理センターに収容されていたら所管の動物管理センターへ早急に連絡してください。

・ 返還の際には手数料が必要です。

・ 収容された犬に鑑札・注射済票がついていれば、動物管理センターから飼い主へ連絡いたします。

・ 犬の鑑札又は注射済票を首輪につけましょう。番号で飼い主がわかります。

お問い合わせ先はこちら

福岡市東部動物管理センター
 〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
 電話:092-691-0131 ファックス:092-691-0132
 メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp 

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