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更新日: 2022年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

犬が行方不明になったとき。

回答

・ 行方不明になった犬は、東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に収容されていたり、拾得物として警察署に届けられたり、他の人に保護されているかもしれません。まずは東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)や最寄りの警察署へお問い合わせください。

・ 東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に収容された犬は6日間の抑留・掲示を行うと同時に動物愛護管理センターホームページ「わんにゃんよかネット」の収容動物情報で公開していますのでご確認ください。ホームページ以外でも、保護情報が寄せられていることもありますので東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)へお問い合わせください。

・ 6日間の抑留・掲示期間終了後、所有者が判明しない場合は譲り受け希望者への譲渡や、殺処分となることがあります。

・ もしあなたの犬が東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に収容されていたら、早急に連絡してください。

・ 返還の際には手数料が必要です。

・ 収容された犬に鑑札・注射済票がついていれば、東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)から飼い主へ連絡することができます。 犬の鑑札・注射済票は首輪等に必ずにつけるようにしましょう。

お問い合わせ先はこちら

福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
 〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
 電話:092-691-0131(ガイダンス4番) 
 ファックス:092-691-0132
 メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp 

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