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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の衛生・動物愛護から犬・猫が飼えなくなったとき。
更新日: 2011年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

犬・猫が飼えなくなったとき。

回答

  飼い主は,飼い犬や飼い猫がその一生を終えるまで飼育するよう努める義務があります。
  万が一,飼えなくなった場合には,飼い主の義務として,新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。
  どうしても飼えない,新しい飼い主も見つからない場合には,まず,動物管理センターにご相談ください。
  また,結果的に引取りに出される子犬や子猫をなくすために,不妊・去勢手術をしましょう。

お問い合わせ先はこちら

福岡市東部動物管理センター
 〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
 電話:092-691-0131 ファックス:092-691-0132
 メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp