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更新日: 2022年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

犬を保護したとき。

回答

・ 鑑札・注射済票がついている犬などを保護した場合は、東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)ヘお問い合わせください。

・ 飼い主が見つかるまで自宅で保護することができる人は、拾得物として警察署へその旨を連絡してください。(動物愛護管理センターへも保護したことを連絡ください。)

・ 自宅で保護することができない人は、警察署または東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)へ引き取りを依頼してください。
  なお、東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)で引き取り収容した場合は、6日間の抑留・掲示期間終了後も所有者が判明せず、また、譲り受け希望者がいなければ殺処分となることがあります。

・ 保護した犬の情報は動物愛護管理センターホームページ「わんにゃんよかネット」の迷い込み欄に掲載することができます。

お問い合わせ先はこちら

福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
 電話:092-691-0131(ガイダンス4番) 
 ファックス:092-691-0132
 メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp 

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