質問
犬を保護したとき。
回答
・ 鑑札・注射済票がついている犬などを保護した場合は、東部動物管理センターヘお問い合わせください。
・ 飼い主が見つかるまで自宅で保護することができる人は、警察署へその旨を連絡してください。
・ 自宅で保護することができない人は、落し物として警察署へ届出を行うか、東部動物管理センターへ引き取りを依頼してください。
なお、東部動物管理センターで引き取り収容した場合は、6日間の抑留・掲示期間終了後も所有者が判明せず、また、譲り受け希望者がいなければ致死処分となります。
・ 保護した犬の情報は動物管理センターホームページ「わんにゃんよかネット」の迷い込み欄に掲載することができます。
お問い合わせ先はこちら
福岡市東部動物管理センター
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
電話:092-691-0131 ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp
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