犬が人を咬んだり、危害を加えたりしたとき。
1 咬傷犬の届出及び検診
(1) 飼い犬が人を咬んだ時は、すぐに東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に届け出なければなりません。
また、その犬を早急に動物病院へ連れて行き、狂犬病鑑定のため、獣医師による検診を受けさせなければなりません。
(2) 検診は、狂犬病予防注射を受けていても必要です。
なお、未接種の場合、検診期間中(2週間)は、狂犬病鑑定の妨げとなりますので、狂犬病予防注射はできません。検診終了後の実施となります。
2 動物による事故届出
咬傷ではなくでも、飼い犬が人に危害を加えたときは、事故の内容等をすぐに東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に届け出なければなりません。
お問い合わせ先はこちら
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
電話:092-691-0131(ガイダンス4番)
ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp