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更新日: 2023年3月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

犬が死亡したときに必要な手続きについて

回答

・ 飼い犬が死亡した場合は、登録を抹消するために、必ず届出をしてください。
 動物愛護管理センターへ連絡してください。

 死亡届(登録の抹消)はインターネットでも手続が出来ます。
 犬の死亡届(福岡市インターネット手続サービス)
 https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/inu01

マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合は、環境省の指定登録機関サイトから死亡の届出を行ってください。
 市への届け出は必要ありません。


連絡先
 福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
 〒813-0023 福岡市東区蒲田五丁目10番1号
 電話:092-691-0131(ガイダンス4番) 
 ファックス:092-691-0132
 メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp 
 

・ 死体の処理
  
 埋火葬や納骨を希望される方は、民間のペット霊園・葬祭業者に依頼してください。
 (民間のペット霊園等は、タウンページ等をご参照ください。)

 廃棄物として焼却処理する場合は、「井ノ口商会」に依頼してください。
 1体について1,000円の手数料が必要です。

 なお、犬や猫の死体を路上等で見つけた場合も、飼い主がいない場合は無料で収集しますので、井ノ口商会にご連絡下さい。

 井ノ口商会 
 電話:092-671-3895
 受付時間:毎日 午前8時30分から午後5時30分まで
 (1月1日から3日は休みです。)

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