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更新日: 2022年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

犬の糞の放置に困っているのですが、対応策はないものでしょうか。

回答

福岡市では、路上等に犬の糞を放置する行為は禁止されていますが、飼い主のマナーに原因があるため、状況に応じた対応が必要になると考えられます。
自宅の塀や敷地内での自衛策として、被害の再発や他の犬による被害を防ぐために、糞の跡を洗い流し臭いを消す方法や、注意喚起のための看板や貼り紙を設置する方法があります。
地域での啓発として、自治会等と連携しチラシの配布・回覧や犬の糞の放置行為が迷惑となる旨の看板を設置する方法もあります。看板につきましては、動物愛護管理センター及び各区生活環境課(西区を除く)で無料で配布しています。
悪質なもので飼い主が特定できる場合などは、東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)の職員が直接指導を行います。飼い主が特定できない場合は、車両拡声放送による問題地域の巡回も行うことができますので、詳しい状況等を東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)へご相談ください。

福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
電話:092-691-0131(ガイダンス4番) 
ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp

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