福岡市の利用者に重度障がい者等就労支援事業のサービスを提供する場合は、予め福岡市に事業者登録申請を行ったうえで、福岡市と協定を結ぶ必要があります。
本事業は、重度障がい者等に対する通勤支援や職場における介助について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービスを
提供することにより行うものです。
※民間企業に雇用される方については、企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して、業務上必要な支援や通勤支援(3か月目までの分)を行うことが前提となります。
本事業は、トイレや食事の介助など業務外の支援及び4か月目以降の通勤支援を行います。
福岡市と企業(雇用主)との連携(イメージ) (416kbyte)![]()
※自営業の方については、本事業として、業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)を行います。
JEEDの助成金はありません。
自営業者等の場合(イメージ) (401kbyte)![]()
以下の1、2、3のいずれにも、又は1、2、4のいずれにも該当する障がい者 ※就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。
(1)民間企業に雇用される人の場合
本事業は雇用施策と福祉施策が連携して支援を行うものとなっており、以下の枠組みにより費用の負担主が変わります。
重度障がい者等の就労支援の枠組み (160kbyte)![]()
職場内における業務外の支援に係る費用・通勤支援の4か月目以降に係る費用について、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者から費用を受領します。(ただし、代理受領の場合は、原則1割が利用者負担となり、残りは市に請求していただくことになります。利用者負担上限月額は以下のとおりです。)
※職場内における業務上の支援に係る費用・通勤支援の最初の3か月に係る費用は、企業とサービス提供事業者間で契約のうえ、企業から費用を受領します。
なお、市が負担する費用は、障がい福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護の報酬に準じて市が別途定めたものとなります。(要綱参照。)
(2)自営業者等の場合
民間企業に雇用される人とは異なり、職場内における業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)に係る費用について、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者から費用を受領します。※代理受領については民間企業に雇用される人の場合と同じです。
自営業者等の場合の枠組み (114kbyte)![]()
| 区分(本人及び配偶者の収入で決定) | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 市民税非課税世帯 | 生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
| 低所得 | 生活保護世帯以外の人 | 0円 | |
| 市民税課税世帯 | 一般 | 市民税所得割額の合計が16万円(※注)未満の人 | 9,300円 |
| 市民税所得割額の合計が16万円(※注)以上の人 | 18,600円 | ||
(※注)平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額
福岡市重度障がい者等就労支援事業協定書及び実施要綱 (601kbyte)
福岡市の利用者に重度障がい者等就労支援のサービスを提供する場合は、あらかじめ福岡市に事業者登録申請を行ったうえで、福岡市と協定を結ぶ必要があります。
なお、重度障がい者等就労支援事業は重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービスを提供することにより行うものですので、いずれかの障がい福祉サービスの指定を受けていることが必要となります。
登録申請手続きの詳細はこちら (361kbyte)
でご確認ください。
【様式第8号】福岡市重度障がい者等就労支援事業者登録申請書 (19kbyte)
管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態勤務形態一覧表(重度障がい者等就労支援事業用参考様式) (43kbyte)
変更届出添付書類チェックリスト・様式 (47kbyte)
【様式第12号】福岡市重度障がい者等就労支援事業者再開・廃止・休止届出書(及び別紙) (24kbyte)1.民間企業に雇用される人の場合
2.自営業者等の場合
重度障がい者等就労支援事業の流れのイメージは、民間企業に雇用される人の場合はこちら (175kbyte)
でご確認ください。自営業者等の場合はこちら (134kbyte)
でご確認ください。
利用者のサービス利用申請に係る書類はこちらをご覧ください。