介護保険料を滞納するとどうなりますか。介護保険料の減額や減免の制度はありますか。
介護保険料を滞納してしまうと、督促状が送付され、滞納の期間に応じて、介護サービスの利用時に下記のとおり給付が制限されてしまいます。また、延滞金が加算されたり、法律に基づき差し押さえを受けることもあります。
(関連Q&A 介護保険料の督促状について)
災害に遭われたり著しい所得の減少などで保険料のお支払いが困難な方には、申請が認められれば保険料が減免される制度や、
介護保険料の所得段階が第2または第3段階の方には、収入などの一定要件に該当すれば申請により保険料が減額される制度があります。
保険料の納付でお困りの方は、お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉・介護保険課へご相談ください。
保険料の滞納期間に応じた給付の制限
1 保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合
通常は1割から3割の自己負担をお支払いいただくところを、保険給付の対象となる費用の全額をいったん支払っていただきます。
後日、窓口に申請していただくことにより、原則として費用の9割から7割が払い戻されます。(この方法を「償還払い」といいます。)
2 保険料を納期限から1年6か月以上滞納してしまった場合
上記の措置により、後日払い戻されることになっている金額が、一時的に差し止めになります。
また、指定された期日までに滞納されている保険料をお支払いいただけない場合には、差し止めとなっている分から滞納保険料に充てられ、滞納保険料に充てられた額については払い戻しを受けることができなくなります。
3 保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合
滞納している期間に応じて、一定期間、自己負担が通常1割または2割の方は3割に、通常3割の方は4割に変更となります。また、高額介護(予防)サービス費(※1)および高額医療合算介護(予防)サービス費(※2)などの支給が受けられなくなります。
(※1)「高額介護(予防)サービス費」の支給とは、1か月に支払った利用者負担額が一定額を超えた場合に、申請により、その超えた額が払い戻されることです。
(※2)「高額医療合算介護(予防)サービス費」の支給とは、医療保険と介護保険の本人負担の合計が一定額を超えた場合に、申請により、その超えた額が払い戻されることです。
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