介護保険の利用料が著しく高額になったときに、払い戻しはあるのか?
同じ月内に利用した、在宅サービスや施設サービスの利用者負担の合計(世帯での合計額)が一定額を超えた場合、申請によりその超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
原則として、初回のみ申請していただくと、以後は高額介護サービス費に該当する場合は、自動的に指定口座へ振り込みます。
詳しくは,下記「自己負担が著しく高額になった場合(1)高額介護(予防)サービス費の支給」よりご覧ください。
〇自己負担が著しく高額になった場合(1)高額介護(予防)サービス費の支給
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