介護保険の被保険者の住所、氏名、世帯等に変更があったが、届出は必要か。保険証をなくしたが(紛失したが)どうすればよいか。
・以下の場合、届出が必要です。
(1)他の市町村から転入したとき(※)
(2)他の市町村へ転出するとき(※)
(3)被保険者が死亡したとき
(4)氏名や世帯に変更があるとき
(5)市内で住所が変わったとき
(6)適用除外施設に入所したとき
※(1)、(2)の場合で、介護サービスを利用している方は転入・転出日から14日以内に手続きをすることで、転入・転出前の要介護度で介護サービスを利用することができます。転入・転出の手続きについて、詳しくは以下のQ&Aをご覧ください。
( 関連Q&A 介護保険被保険者証の住所を変更(市内、市外)する場合、どのような手続きが必要ですか? )
1 必要書類
<原則、提出が必要な書類>
・福岡市介護保険被保険者証(保険証) ※上記の(2)~(6)の場合のみ。
<状況により提出が必要な場合がある書類>
・介護保険資格取得・異動・喪失届
※先にお住まいの区の区役所市民課窓口で、上記(1)~(6)の手続きをされた場合、原則、届出書の提出は不要です。ただし、状況により窓口で提出が必要な場合があります。
※窓口に用意していますので、届出書を印刷し持参する必要はありません。
※届出書の提出が必要な場合、届出書にはマイナンバーの記入が必要となりますので、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続のページもあわせてご確認ください。
・番号確認書類及び身元確認書類 ※届出書の提出が必要な場合のみ
2 届出期間:事由が発生したときから14日以内
3 届出窓口:お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
4 届出人 :本人又は世帯主
5 届出方法:直接窓口へ
・保険証をなくしたときや、汚したり破れたりして使えなくなったときは、お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉・介護保険課の窓口で介護保険被保険者証の再交付申請をしてください。
介護保険被保険者証再交付申請書の様式は、福岡市介護保険ダウンロード様式(介護保険被保険者証等交付関係書類)からダウンロードできます。(窓口にも用意しています。)
保険証の(再)交付申請をする場合、申請書にはマイナンバーの記入が必要となりますので、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続のページもあわせてご確認ください。
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東区役所 保健福祉センター
福祉・介護保険課
〒812-8653福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話:092-645-1069 ファックス:092-631-2191
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西区役所 保健福祉センター
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