要介護(要支援)認定を受けていて、市外へ引越しする時の手続方法について知りたい。
転出先の市町村で引き続き介護保険を利用される場合は、転出する区の福岡市要介護認定事務センター支部(各区福祉・介護保険課に隣接)で転出の手続きを行ってください。
転出先市町村では、異動日の翌日から起算して14日以内に要介護認定申請を行ってください。
※申請の際にマイナンバーを提示できない等の事情がある場合は、「受給資格証明書」の添付が必要な場合があります。
「受給資格証明書」は、必要に応じて、福岡市要介護認定事務センターで発行します。
14日以内であれば福岡市の要介護認定結果は引き継がれますが、14日を過ぎますと改めて要介護認定の手続きが必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ先はこちら
福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524