介護保険制度において、境界層措置が適用される基準1から5について、本来適用される基準を適用すれば生活保護を必要とするが、「適用されている基準より負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より負担の低い基準等を適用します。
なお、次の1から5の境界層措置は1から5の順番に適用を行います。
福祉事務所(お住まいの区の保護課)から交付された「境界層該当証明書」の内容を基に、生活保護を必要としない状態になるまで、次の1から5の順番で適用します。
※生活保護を要しない状態となるまで、1から5までを順番に適用していきます。
(例)1から3を適用し生活保護を要しない状態となった場合は、4以降は適用されません。
生活保護の申請者または現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方
※境界層措置該当者には、福祉事務所(お住まいの区の保護課)より「境界層該当証明書」が発行されます。
※境界層措置は、継続を希望される場合は、毎年申請が必要となります。申請時期は、境界層措置の適用状況によって異なりますので、「境界層該当証明書」をお住まいの区の福祉・介護保険課へ提出する際に、次回の申請時期を職員にご確認ください。
・生活保護の申請、ご相談などはお住まいの区の保護課まで
・境界層該当証明書の提出、ご相談などはお住まいの区の福祉・介護保険課まで。