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更新日: 2022年12月21日

介護保険制度における境界層措置について

概要

  介護保険制度において、境界層措置が適用される基準1から5について、本来適用される基準を適用すれば生活保護を必要とするが、「適用されている基準より負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より負担の低い基準等を適用します。
  なお、次の1から5の境界層措置は1から5の順番に適用を行います。


内容

境界層措置が適用される基準

 福祉事務所(お住まいの区の保護課)から交付された「境界層該当証明書」の内容を基に、生活保護を必要としない状態になるまで、次の1から5の順番で適用します。


  1. 介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を行わない。
    ※すでに上記給付制限を適用中の場合は、解除する。
  2. 介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
  3. 介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする。
  4. 高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

 ※生活保護を要しない状態となるまで、1から5までを順番に適用していきます。
 (例)1から3を適用し生活保護を要しない状態となった場合は、4以降は適用されません。


対象者

  生活保護の申請者または現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方
  ※境界層措置該当者には、福祉事務所(お住まいの区の保護課)より「境界層該当証明書」が発行されます。 


申請方法

  1. 福祉事務所(お住まいの区の保護課)へ、境界層に該当するか事前に相談する。
    ※相談の上、境界層に該当すると思われる場合は、以下の2以降の処理を行ってください。
  2. 福祉事務所(お住まいの区の保護課)へ 生活保護の申請を行う。
    ※申請の詳細等につきましては、福祉事務所(お住まいの区の保護課)にお問い合せください。
  3. 後日、福祉事務所(お住まいの区の保護課)より「境界層該当証明書」を受け取る。
    ※受け取り方法につきましては、生活保護の申請の際に職員にご確認ください。
  4. 「境界層該当証明書」をお住まいの区の福祉・介護保険課へ提出する。(別途、申請が必要になる場合があります)
    ※「境界層該当証明書」は福祉事務所(お住まいの区の保護課)から受け取り次第、至急提出をお願いします。提出が遅れると、軽減を受けられない期間が発生する場合があります。

 ※境界層措置は、継続を希望される場合は、毎年申請が必要となります。申請時期は、境界層措置の適用状況によって異なりますので、「境界層該当証明書」をお住まいの区の福祉・介護保険課へ提出する際に、次回の申請時期を職員にご確認ください。


申請・お問い合わせ窓口

・生活保護の申請、ご相談などはお住まいの区の保護課まで
・境界層該当証明書の提出、ご相談などはお住まいの区の福祉・介護保険課まで。