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更新日: 2024年4月9日

介護保険被保険者証等の再交付について

制度の詳細


1.再交付申請可能な証明書等

介護保険に係る以下の①~⑪の証明書等を紛失・破損などした場合、申請をすることにより、再交付を受けることができます。

  • ① 被保険者証
  • ② 負担割合証
  • ③ 負担限度額認定証
  • ④ (特定)負担限度額認定証
  • ⑤ 資格者証
  • ⑥ 受給資格証明書
  • ⑦ 利用者負担助成対象者証(訪問介護)
  • ⑧ 利用者負担額減額・免除認定証(旧措置)
  • ⑨ 利用者負担額減額・免除認定証(災害等)
  • ⑩ 社会福祉法人利用者負担軽減確認証
  • ⑪ その他

※上記①~⑪の証明書等の内、①~④の証明書等の再交付申請をする場合、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。マイナンバー制度開始後の介護保険の手続のページもあわせてご確認ください。
オンラインで再交付申請ができるのは、①~③の証明書等となります。 
 ④~⑪の証明書等につきましては、窓口または郵送での申請をお願いします。
※①~③の証明書等につきましては、オンラインのみでなく、窓口または郵送での申請も可能です。




2.再交付申請可能な方

  • 介護保険の被保険者本人
  • 代理人


3.申請方法及び申請に必要なもの

(1)窓口申請または郵送申請

①被保険者本人が申請する場合

  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
    ※様式は、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)のページでダウンロードできます。
  • 再交付を希望する証明書等の原本
    ※紛失の場合は不要
  • 被保険者本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※郵送申請の場合、表面の写しを郵送してください。(必要に応じて、裏面の写しの提出をお願いする場合があります。)
  • 被保険者本人の番号確認書類(マイナンバーカード等)
    ※上記、「1.再交付申請可能な証明書等」の①~④の証明書等の再交付申請をする場合のみ、提出が必要となります。 
    ※郵送申請の場合、表面・裏面の両面の写しを郵送してください。
    ※詳細につきましては、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続のページをご確認ください。

②代理人が申請する場合

  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
    ※様式は、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)のページでダウンロードできます。
  • 再交付を希望する証明書等の原本
    ※紛失の場合は不要
  • 代理権確認書類(登記事項証明書、委任状等)
    ※委任状の様式は、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)のページでダウンロードできます。
  • 代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※郵送申請の場合、表面の写しを郵送してください。(必要に応じて、裏面の写しの提出をお願いする場合があります。)
  • 被保険者本人の番号確認書類(マイナンバーカード等)
    ※上記、「1.再交付申請可能な証明書等」の①~④の証明書等の再交付申請をする場合のみ、提出が必要となります。 
    ※郵送申請の場合、表面・裏面の両面の写しを郵送してください。
    ※詳細につきましては、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続のページをご確認ください。

(2)オンライン申請

  • 再交付申請の電子申請は、下記、「4.オンライン申請の入り口」の各区ごとのリンク先から行えます。詳細につきましては、リンク先のページをご確認ください。

    ※上記、「1.再交付申請可能な証明書等」の①~⑪の証明書等の内、オンラインで再交付申請ができるのは、①~③の証明書等となります。④~⑪の証明書等につきましては、窓口または郵送での申請をお願いします。


4.オンライン申請の入り口


該当するメニューを選んで、申請を開始してください。お住まいの住所によって入口が異なりますのでご注意ください。


5.備考

  • ・申請受付後は申請内容確認の上、問題なければ被保険者証等を3営業日後を目途に郵送で送付いたします。
  • ・ご不明な点等ございましたら、お住いの区の福祉・介護保険課へお問合せください。
  • ・内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。


6.お問い合わせ先

・被保険者本人のお住いの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
 受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)