介護保険料還付金請求のオンライン申請
制度の詳細
1.オンラインによる手続きができる方
- 介護保険の被保険者本人のみ
※申請者が法定代理人または相続人の場合や、公金受取口座への振込を希望する場合はオンライン申請できません。申請方法は「6.オンライン申請できない場合」を参照 してください。
※申請後、不備がなければ約4週間後に指定の口座にお振込みいたします。
※今後、還付金が発生した場合は、今回、振込を希望された口座へ振込を行います。(振込先の変更を希望される場合は、お住まいの区の福祉・介護保険課にご相談ください。)
2.介護保険料への充当について
- 納期限を過ぎても納めていただいていない介護保険料がある場合、過誤納金を充当する場合があります。充当を行った場合は、後日、充当通知書を送付いたします。また、充当後、過誤納金が残っている場合は、残額を還付いたします。
- 納期限未到来の介護保険料に充当を希望する場合、お手数ですが、お住まいの区の福祉・介護保険課へご相談ください。
3.オンライン申請に必要な物
(1)介護保険料過誤納金還付通知書(保険料の払戻しのお知らせ)
- 被保険者番号、通知書右上の「日付」の入力及び通知書中央の「納期」欄を確認していただく項目がございますので、「介護保険料過誤納金還付通知書(保険料の払戻しのお知らせ)」をお手元にご用意の上、お手続きをお願いいたします。
(2)口座情報の分かるもの
- 下記項目の入力が必要ですので、お手元に通帳等のご用意をお願いします。
※振込先口座は介護保険の被保険者本人に限ります。
金融機関コード、金融機関名、支店コード、支店名、口座種別、口座番号、口座名義
4.介護保険料還付金請求の時効について
- 介護保険料還付金の請求は、介護保険料過誤納金還付通知書(保険料の払戻しのお知らせ)を受け取った日の翌日から2年間となります。2年を経過した後に請求した場合、還付金を受け取れませんのでご注意をお願いします。
5.オンライン申請の入り口
6.オンライン申請できない場合
以下の①または②のどちらかに該当する場合は、オンライン申請はできません。郵送しております「介護保険料還付金請求書」に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に、被保険者がお住まいの区(※市外転出や死亡の場合は、最後に住んでいた区)の福祉・介護保険課まで、窓口持参か郵送で申請してください。
①<法定代理人または相続人が申請する場合>
必要書類:受給権継承届、代理権の確認できる書類(登記事項証明書など)など
※相続人からの申請の場合、相続権の確認のため、お振込みに数か月かかる場合があります。
②<公金受取口座への振込を希望する場合>
必要書類:番号確認書類(マイナンバーカードなど)及び身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。詳細につきましては、「介護保険料還付金請求書」と一緒に郵送しておりますチラシをご確認ください。
※上記、番号確認書類及び身元確認書類は、公金受取口座を希望した場合のみ必要です。
7.お問い合わせ先
・申請した区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)