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更新日: 2024年4月1日

65歳以上の人の保険料

内容

第9期事業計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険料は、本人の所得や世帯の市民税の課税状況などに応じて第1段階から第15段階に分かれています。
※介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。


令和6~8年度の年間保険料額

年間保険料額の一覧表
所得段階 区分 計算方法
(注7)
年間保険料額
第1段階
(本人が市民税非課税(注3))
【世帯全員が市民税非課税(注3)】

生活保護受給者(注2)、老齢福祉年金受給者、本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円以下の人

基準額
×0.245
(注1)

20,282円
(注1)
第2段階
(本人が市民税非課税(注3))
【世帯全員が市民税非課税(注3)】

本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×
0.395
(注1)

32,700円
(注1)

第3段階
(本人が市民税非課税(注3))
【世帯全員が市民税非課税(注3)】


本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が120万円を超える人

基準額×
0.685
(注1)

56,707円
(注1)
第4段階
(本人が市民税非課税(注3))
【世帯に市民税課税の人がいる】

本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円以下の人
基準額×0.9074,506円
第5段階
(本人が市民税非課税(注3))
【世帯に市民税課税の人がいる】

本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円を超える人
基準額82,784円
第6段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が125万円以下の人基準額×1.1091,063円
第7段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が125万円を超え200万円未満の人基準額×1.30107,620円
第8段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が200万円以上300万円未満の人基準額×1.60132,455円
第9段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が300万円以上400万円未満の人基準額×1.80149,012円
第10段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が400万円以上500万円未満の人基準額×2.00165,568円
第11段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が500万円以上600万円未満の人基準額×2.20182,125円
第12段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が600万円以上700万円未満の人基準額×2.40198,682円
第13段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が700万円以上800万円未満の人基準額×2.50206,960円
第14段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が800万円以上900万円未満の人基準額×2.60215,239円
第15段階
(本人が市民税課税)
本人の合計所得金額(注5)が900万円以上の人基準額×2.70223,517円
  • 注1 第1~3段階の介護保険料について、公費(税)による軽減が実施されました。乗率と年間保険料額については、軽減後の値を記載しています。
  • 注2 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている人を含みます。
  • 注3 介護保険料の算定において「市民税非課税」とは、市民税が課税されていない場合を指します。ただし、災害や障がい等の減免により市民税非課税となっている場合は除きます。
  • 注4 「課税年金収入額」とは、老齢(退職)年金など、市民税の課税対象となる年金の金額です。障害、遺族、老齢福祉年金などの非課税年金の金額は含みません。
  • 注5 「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額(前年の各収入からそれぞれの必要経費や給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた金額を合計したもので、株式や土地・建物等の譲渡などにより生じた損失の繰越控除をする前の金額)から、長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の金額(合計所得金額が0円を下回る場合は0円)です。
  • 注6 「その他の合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額から、公的年金等にかかる雑所得及び長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の金額です。
     さらに令和3年度以降は、給与所得は、給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除前の給与所得から10万円を控除した額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)を用います。
  • 注7 基準額(82,784円)×各所得段階に応じた乗率=年間保険料額となります。
  • (備考)介護保険料の算定においては、4月1日時点の住民票の世帯を基準にします。(ただし、4月2日以降に65歳になった場合や市外から転入した場合は、その時点の住民票の世帯が基準となります。)



特別徴収で納める人(年金天引き)

年額18万円以上(注)の年金を受給している人は偶数月(4月6月8月10月12月2月)に支給される年金から介護保険料が年金天引きされます。年金天引きの対象となる年金は、老齢(退職)、障害、遺族年金です。老齢福祉年金、恩給などは天引きの対象となりません。

(注)年額18万円以上とは、ひとつの年金で年金額が18万円以上であることです。


なお次のような場合は、年金天引きが停止され、納付書・口座振替等での納付になります。

  • 年金受給権者現況届の提出遅れなどで、年金の差止めや支給停止になったとき
  • その年度の4月1日の時点で年金(老齢基礎年金など)を受けていなかったとき


納付額と納付時期

保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区別されます。4・6・8月は、原則として前年度2月と同じ額が年金天引きとなります。(仮徴収)そして、今年度の市民税などをもとに算出した年間保険料額から4・6・8月の保険料を差し引いた残りの額が、10・12・2月の3回に分けて年金天引きとなります。(本算定)




普通徴収で納める人(納付書・口座振替など)

老齢(退職)・障害・遺族年金が年額18万円未満(月額1万5千円未満)の人は、納付書・口座振替等により、毎月介護保険料を支払います。(普通徴収)
金融機関(銀行、ゆうちょ銀行など)またはコンビニエンスストア等で納めてください。
 なお、令和5年6月1日より、上記の納付方法に加え、スマートフォンを利用して介護保険料の納付ができる「モバイルレジ」「モバイルレジクレジット」「スマートフォン決済」のサービスを開始しました。詳細につきましてはスマートフォンでの介護保険料の納付のページをご確認ください。



安心・便利な口座振替がおすすめです

普通徴収の人は、口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。
お申し込み方法は、インターネットと口座振替依頼書の2種類があります。

<インターネットでのお申し込み>
一部金融機関については、インターネットからのお申し込みができます。対象の金融機関など、詳細につきましては介護保険料インターネット口座振替受付サービスのページをご確認ください。

<口座振替依頼書でのお申し込み>
次のものを持って、福岡市指定の金融機関へお申し込みください。

  • 介護保険料の納付書(福岡市介護保険料納付済通知書)
  • 預(貯)金通帳
  • 印かん(通帳の届け出印)
  • 口座振替依頼書

※口座振替依頼書で申込みをする場合は、おおむね、月の前半までの申込みで翌月から、月の後半の申込みで翌々月から振替が開始されます。
※通知書が届いた最初の月の分は、口座振替は間に合いませんので、納付書でお支払いください。
※口座振替の開始月の中旬までに、「口座振替の開始のお知らせ」をお送りします。口座振替が開始される前月分までは、納付書でお支払いください。



納付額と納付時期

保険料は、4・5・6月は前年度の市民税などに基づいて仮計算した額となっています。(仮算定)そして、今年度の市民税などをもとに算出した年間保険料額から4・5・6月の保険料を差し引いた残りの額を7月から翌年3月の9回に分けて納付します。(本算定)
※納期限は毎月末日です。(12月は28日)納期限が休日の場合は、直後の休日でない日です。




お問合せ

お住まいの区の福祉・介護保険課