本文へジャンプ
ふりがな 元に戻す
閉じる
防災情報
救急医療・消防
特定施設での下水の水質検査の項目と頻度について知りたい。
特定施設の設置者は水質測定の義務があり(下水道法第12条の12)、項目や頻度は下水道法施行規則第15条で定められています。 なお、福岡市では条例等による独自の定めはありません。 ■相談窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課 ■相談方法:電話、メールまたは直接窓口へ ■受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後6時 ■休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日