下水の水質検査の項目と頻度について知りたい。
特定施設の設置者は水質測定の義務があり(下水道法第12条の12)、項目や頻度は下水道法施行規則第15条で定められています。なお、福岡市では条例による独自の定めはありません。1 相談窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課2 相談方法:電話または直接窓口へ3 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後5時4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日