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更新日: 2023年6月16日

福岡市よくある質問Q&A

質問

特定施設での下水の水質検査の項目と頻度について知りたい。

回答

 特定施設の設置者は水質測定の義務があり(下水道法第12条の12)、項目や頻度は下水道法施行規則第15条で定められています。
 なお、福岡市では条例等による独自の定めはありません。

1 相談窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課
2 相談方法:電話、メールまたは直接窓口へ
3 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後6時
4 休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日

<お問い合わせ先>
道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4512
FAX番号: 092-711-1875
suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp

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